最終更新2019年04月26日(金) 11時43分
■ 農地の売買、贈与、貸借(農地法第3条)
農地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合には、売(貸)主と買(借)主が売買(貸借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って対象物の所有権(貸借権等)を取得することになります。
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合は、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。
なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく売買や貸借があります。
■ 農地法第3条の申請にあたって
農地法第3条の規定による許可申請書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し農業委員会事務局まで提出してください。
(1) 全部事項証明書(登記官印があるもの)
(2) 公図
(3) 位置図
(4) 住民票
(5) 戸籍謄本(住居・生計を異にする2親等内親族を確認する場合)
(6) 営農計画書及び誓約書
(7) 貸借契約書(権利設定の場合)
(8) 耕作状況証明書(町外で農地を所有又は借入している場合)
(8) 現地写真
(9) その他農業委員会が審査をするために必要な書類
■ 農業委員会総会での審査内容
農地を取得するためには、農地法第3条第2項第1号から第7号について、全てに該当しないことが必要です。
第1号 全部効率要件
第2号 農業生産法人要件(個人の場合は省略可)
第3号 信託要件
第4号 農作業常時従事要件
第5号 下限面積要件(表1参照)
第6号 転貸禁止要件
第7号 地域との調和要件
詳細につきましては下記のリンクにより、農林水産省ホームページを参照してください。
■ 申請から許可書交付までの流れ
申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。申請の締め切りは毎月20日(土曜日・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日)になっております。
1.申請締切日 毎月20日
2.申請に係る現地調査 締切日翌月上旬
3.農業委員会総会 毎月8日頃
4.許可書交付 総会終了後1週間前後
農地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合には、売(貸)主と買(借)主が売買(貸借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って対象物の所有権(貸借権等)を取得することになります。
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合は、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。
なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく売買や貸借があります。
■ 農地法第3条の申請にあたって
農地法第3条の規定による許可申請書(別添様式)に必要事項を記入し、下記の書類を添付し農業委員会事務局まで提出してください。
(1) 全部事項証明書(登記官印があるもの)
(2) 公図
(3) 位置図
(4) 住民票
(5) 戸籍謄本(住居・生計を異にする2親等内親族を確認する場合)
(6) 営農計画書及び誓約書
(7) 貸借契約書(権利設定の場合)
(8) 耕作状況証明書(町外で農地を所有又は借入している場合)
(8) 現地写真
(9) その他農業委員会が審査をするために必要な書類
■ 農業委員会総会での審査内容
農地を取得するためには、農地法第3条第2項第1号から第7号について、全てに該当しないことが必要です。
第1号 全部効率要件
第2号 農業生産法人要件(個人の場合は省略可)
第3号 信託要件
第4号 農作業常時従事要件
第5号 下限面積要件(表1参照)
第6号 転貸禁止要件
第7号 地域との調和要件
詳細につきましては下記のリンクにより、農林水産省ホームページを参照してください。
■ 申請から許可書交付までの流れ
申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。申請の締め切りは毎月20日(土曜日・日曜日の場合は月曜日、祝日の場合は翌日)になっております。
1.申請締切日 毎月20日
2.申請に係る現地調査 締切日翌月上旬
3.農業委員会総会 毎月8日頃
4.許可書交付 総会終了後1週間前後
地 域 名 | 面 積 |
与謝野町(岩屋地区を除く) | 30a |
岩屋地区 | 20a |