○与謝野町消防団運営交付金交付要綱
令和8年3月19日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団活動の円滑な運営を図るため、与謝野町消防団の組織等に関する規則(平成18年与謝野町規則第120号)第3条第1項に規定する団本部及び分団(以下「消防団」という。)に対し、予算の範囲内で消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付等)
第2条 交付金は、消防団運営に必要な経費として消防団に交付する。
2 交付金は、消防団の警防活動、予防活動、その他消防団活動に必要な経費に充てるものとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定める額とする。
(交付方法)
第4条 交付金は、消防団に対し、毎年4月末までに年額を一括して交付する。
(実績報告等)
第5条 消防団は、交付金の交付を受けた年度の終了後速やかに消防団運営交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付金に関し必要と認めるときは、消防団に対し必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内訳 |
消防団運営費 | 1,420,000円 |
分団運営推進費 | 団員1人当たり 11,000円 |
支援隊員1人当たり 7,500円 |
備考 交付金の額の基準日は、毎年4月1日とする。