○与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱

令和8年3月2日

告示第10号

与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第179号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者及び障害児の自立と福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき負担する障害福祉サービスの利用、自立支援医療の受給又は補装具の購入若しくは修理に要する費用並びに施設入所する知的障害者及び知的障害児の保護者が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)に基づき負担する医療費の助成に関し、京都府と協調して実施する障害福祉サービス等利用支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分等)

第2条 事業の区分、対象者及び助成の額は、別表に定めるとおりとする。

(支給申請)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が次に掲げる申請をした場合は、前項に規定する申請をしたものとみなす。

(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費等に係る申請

(2) 法第53条第1項の規定による自立支援医療に係る申請

(3) 法第76条の規定による補装具費の支給に係る申請

(利用決定等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、事業の利用の可否を決定し、与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者に対し、町長が次に掲げる受給者証又は決定通知書を法に基づき交付した場合は、当該受給者証又は当該決定通知書への同一内容の記載をもって通知に代えるものとする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証

(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証

(3) 法第76条に規定する補装具費支給決定に係る決定通知書

3 申請者は、法第5条第24項に規定する自立支援医療を受けるときは法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関に対して前項第2号の受給者証を提示しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、受給者証と同様の内容を含む情報の提供(町長が別に定める方法に限る。)をすることができる場合は、提示を省略することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

対象者

助成の額

1 補装具費利用者負担緩和事業

補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車いす等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(左欄に掲げる者に限る。)

法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 1万8,600円

(2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 3万7,200円

2 自立支援医療利用者負担緩和事業

政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(左欄に掲げる者に限る。)

(1) 育成医療及び更生医療 法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる育成医療又は更生医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額

ア 市町村民税非課税世帯のうち、利用者本人の年収が80万9,000円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第140号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円

イ 市町村民税非課税世帯のうちア以外の収入区分に属する者 2,500円

ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円未満の者 1万円

エ ウのうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

オ 市町村民税所得割額が3万3,000円以上16万円未満の者 1万8,600円

カ 市町村民税所得割額が16万円以上23万5,000円未満の者 3万7,200円

キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円

ク 市町村民税所得割23万5,000円以上の者のうち高額治療継続者 2万円

(2) 精神通院医療 法及び政令に基づく負担月額と(1)に掲げる精神通院医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額

3 重複利用者負担総合上限事業

障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(左欄に掲げる者に限る。)

法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万9,000円以下の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円

(2) 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 1万2,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円未満の者 1万8,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 3万7,200円

4 知的障害施設入所者等医療費負担緩和事業

法に基づく障害者支援施設に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除き、町長が別に定める所得基準額を超える者を除く。)

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額

児童福祉法に基づく障害児入所施設等に入所する知的障害児の医療の給付に関し負担を要する者(福祉医療費助成事業の対象者を除き、町長が別に定める所得基準額を超える者を除く。)の保護者

医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額

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与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱

令和8年3月2日 告示第10号

(令和8年3月2日施行)