○与謝野町外国人介護人材確保奨励金交付要綱
令和8年1月15日
告示第1号
与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金交付要綱(令和4年与謝野町告示第)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における介護人材の確保を図るため、介護人材として外国人を雇用する法人に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業、指定地域密着型サービス事業、指定介護予防サービス事業若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所又は介護保険施設で、町内に所在するものをいう。
(2) 障害福祉事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業を行う事業所で、町内に所在するものをいう。
(3) 外国人介護職員 介護事業所又は障害福祉事業所(以下「介護事業所等」という。)で介護職員として雇用された者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「政令」という。)別表第1の2の表の介護の項の在留資格を有し、同項の活動を行う者
イ 政令別表第1の2の表の特定技能の項の在留資格を有し、同項第1号の活動(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)本則第1号に掲げるものに限る。)を行う者
ウ 政令別表第1の2の表の技能実習の項の在留資格を有し、同項の活動(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項に規定する技能実習計画において、同条第2項第6号の技能実習の内容について職種及び作業が「介護」である場合における活動に限る。)を行う者
エ 政令別表第1の5の表の特定活動の項の在留資格を有し、同項の活動(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)で定める経済連携協定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として業務に従事する活動に限る。)を行う者
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、自らの有する介護事業所等において外国人介護職員と雇用契約を締結している法人とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、月初日に在籍する外国人介護職員1人につき月額1万円とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町外国人介護人材確保奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、外国人介護職員を業務に従事させる年度の属する会計年度内に行うものとする。
(奨励金の返還等)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不当な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに関する部分に対する奨励金を既に支給しているときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、交付決定者に損害が生ずることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。
(関係書類の保存)
第9条 交付決定者は、外国人介護職員の雇用に係る書類及び関係書類を奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



