○与謝野町後期高齢者医療被保険者の居所不明者に係る資格喪失事務取扱要領

令和7年11月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、後期高齢者医療保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で居所が不明となっている者に対する職権による被保険者の資格喪失の事務処理手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 居所が不明であって、その実態の調査の対象とすることができる被保険者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 後期高齢者医療保険料額決定通知書、後期高齢者医療保険料変更決定通知書、後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書、後期高齢者医療保険料納付書又は後期高齢者医療保険料督促状等を発送した際、これらの文書が返送された者

(2) 高齢者の医療に確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第16条第1項に規定する資格確認書(以下「資格確認書」という。)を送付した際、当該資格確認書が返送された者

(3) 訪問した際、常時不在である者

(4) 親族その他関係者等からの連絡により居所が不明であることが判明した者

(5) その他調査が必要と認められる者

2 町長は、調査対象者について、居所不明被保険者調査台帳(以下「台帳」という。)を作成し、適正に管理するものとする。

(調査)

第3条 町長は、調査対象者に係る次に掲げる事項について調査し、台帳にその結果を記載するものとする。

(1) 資格確認書の更新状況

(2) 後期高齢者医療保険料の納付状況

(3) 保険医療機関等の受診状況(レセプト点検による受診状況及び現金給付の有無等)

(4) 住民基本台帳による同居者の有無、住民票異動状況等

(5) 町民税等の納税状況

(6) 水道料金及び下水道使用料の納付状況

(7) 福祉医療等の受給状況

2 町長は、前項の調査の結果、当該調査対象者に対して現地調査を実施する必要があると認められる場合は、現地等に赴き、次に掲げる事項について調査するものとする。

(1) 居住状況(同居人、家主、アパート管理人、近隣者等からの聴取によって確認するものとする。)

(2) 勤務状況

(3) その他調査対象者に関する状況

(居所が判明した被保険者に対する指導)

第4条 町長は、前条の調査の結果、調査対象者の居所が判明した場合は、当該調査対象者に対し住所の変更届、資格喪失届等の提出等の手続を行うよう指導するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査の結果、調査対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該調査対象者を本町に居所がない被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するものとする。

(1) 転出している事実が確認できる場合

(2) 転出について資料、証言等の明確な情報はないが、居住していないことが客観的に判断できる場合

2 前項に規定する認定の日は、次の各号の場合に掲げる場合において、当該各号に定める日とする。

(1) 転出した日が確認できる場合 当該転出の日

(2) 転出したと推測されるが当該転出した日が確認できない場合 電気、水道等を使用しなくなっている等、通常日常生活ができなくなると判断できる日

(3) 転出していることが不明で、かつ、居住していない事実が確認できる場合 居住していないことが客観的に判断できる日

(住民基本台帳主管課への依頼)

第6条 前条の認定をしたときは、後期高齢者医療保険主管課の長は、住民基本台帳主管課の長に関係資料を送付し、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除(以下「職権消除」という。)を依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失)

第7条 前条の規定により依頼した職権消除が行われたことを確認したときは、台帳にその旨を記載し、当該不現住被保険者に係る後期高齢者医療保険資格の喪失処理及び後期高齢者医療保険料の調定取消しに伴う処理を行うものとする。

(台帳等の保存期間)

第8条 台帳等の関係書類は、完結する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

この訓令は、令和7年11月19日から施行する。

与謝野町後期高齢者医療被保険者の居所不明者に係る資格喪失事務取扱要領

令和7年11月19日 訓令第6号

(令和7年11月19日施行)