○与謝野町介護保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失事務取扱要領

令和7年11月7日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で居所が不明となっている者に対する職権による被保険者の資格喪失の事務処理手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 居所が不明であって、その実態の調査の対象になる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険料納入通知書、介護保険料納入(変更)通知書、介護保険料納付書又は介護保険料督促状を発送した際、これらのうち複数のものが返送された者

(2) 訪問した際、常時不在である者

(3) 親族からの連絡により居所が不明であることが判明した者

(4) その他調査が必要と認められる者

2 町長は、調査対象者について、居所不明被保険者調査台帳(以下「台帳」という。)を作成し、適正に管理するものとする。

(調査)

第3条 町長は、調査対象者に係る次に掲げる事項について調査し、台帳にその結果を記載するものとする。

(1) 介護保険料の納付状況

(2) 住民基本台帳による同居者の有無、住民票異動状況等

(3) 町民税等の納税状況

(4) 水道料金及び下水道使用料の納付状況

(5) 介護サービス利用等の申請及び受給状況

2 町長は、前項の調査の結果、当該調査対象者に対して現地調査を実施する必要があると認められる場合は、現地等に赴き、次に掲げる事項について調査するものとする。ただし、関係部署において確認できる場合は、当該調査を省略することができる。

(1) 同居人、家主、アパート管理人、近隣者等からの聴取による居住状況

(2) 勤務状況

(3) その他調査対象者に関する状況

(居所が判明した被保険者に対する指導)

第4条 町長は、前条の調査の結果、調査対象者の居所が判明した場合は、当該調査対象者に対し住所の変更届、資格喪失届等の提出等の手続を行うよう指導するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査の結果、調査対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該調査対象者を本町に居所がない被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するものとする。

(1) 転出した事実が確認できる場合

(2) 転出について資料、証言等明確な情報はないが、居住していないことが客観的に判断できる場合

2 前項に規定する不現住被保険者として認定する日は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日とする。

(1) 転出した日が確認できる場合 当該転出の日

(2) 転出した日が確認できない場合 居住していないことが客観的に判断できる日

(住民基本台帳主管課への依頼)

第6条 前条第1項の認定をしたときは、介護保険主管課の長は、住民基本台帳主管課の長に関係資料を送付し、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除(以下「職権消除」という。)を依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失)

第7条 前条の規定により依頼した職権消除が行われたことを確認したときは、台帳にその旨を記載し、当該不現住被保険者に係る介護保険資格の喪失処理及び介護保険料の調定取消しに伴う処理を行うものとする。

(台帳等の保存期間)

第8条 町長は、台帳等の関係書類を前条の事務処理の完結する日の翌日から起算して5年間保存するものとする。

この訓令は、令和7年11月7日から施行する。

与謝野町介護保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失事務取扱要領

令和7年11月7日 訓令第5号

(令和7年11月7日施行)