○2026与謝野町くらし応援商品券事業実施要綱
令和7年12月19日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町と与謝野町商工会(以下「商工会」という。)が連携し、物価高騰で影響を受けている町民の生活を支援するため、2026与謝野町くらし応援商品券の発行、配布、換金等を行う事業(以下「商品券事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために町が配布する2026与謝野町くらし応援商品券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録(以下「登録」という。)をされた者をいう。
(商品券配布対象者)
第3条 商品券の配布の対象となる者(以下「配布対象者」という。)は、令和8年1月1日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(商品券の額等)
第4条 商品券の券面額は、1,000円とする。
2 商品券の配布数は、配布対象者1人につき10枚とする。
3 前項の規定にかかわらず、配布対象者のうち出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)に対しては、1人につき15枚の商品券を配布する。
(商品券の配布方法)
第5条 町長は、配布対象者が属する世帯の世帯主に、当該世帯の配布対象者全員に係る商品券を一括して配布する。ただし、子どもに係る商品券は、当該子どもの保護者に一括して配布する。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用できる。
2 商品券が使用できる期間は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までとする。
3 特定取引に使用された商品券の券面額の合計が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
5 商品券は、配布対象者又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。
6 商品券は、次に掲げる事項に使用することはできないものとする。
(1) 不動産又は金融商品の購入
(2) たばこの購入
(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(4) 事業の用に供するための物品・サービス等の調達における支払い
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務を受けること
(6) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものの支払い
(7) 国税及び地方税並びに使用料その他の公租公課の支払い
(特定事業者の募集及び登録)
第7条 町長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集するものとする。
2 町長は、前項の募集に応募した事業者が特定事業者として適当と認めるときは、当該事業者を特定事業者として登録の上、当該事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、前条第1項の募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取りを拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 町及び商工会と適切な連携体制を構築すること。
(商品券の換金手続)
第9条 特定事業者は、商工会に対して、特定取引において受け取った商品券を提出して換金を申請するものとする。
2 前項の申請は、令和8年4月1日から令和8年10月17日までに行わなければならない。
4 商工会は、第1項の申請を審査した上で、適当と認めるときは、商品券の券面額に相当する金額を当該申請をした特定事業者に支払うものとする。
5 前項の支払いは、特定事業者が指定する預金口座への振替の方法とする。
(破損等の届出)
第10条 商品券を著しく破損又は汚損した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わななければならない。
(商品券事業に関する周知)
第11条 町長は、商品券事業の実施に当たり、配布対象者の要件、配布の方法、配布開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、商品券事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年12月19日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。