○与謝野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月15日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の16第1項に規定する条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定めるとおりとする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。