○与謝野町多様性を尊重し合う共生社会づくり推進委員会設置要綱
令和7年7月18日
告示第64号
(設置)
第1条 全ての人が互いの多様性を尊重し、認め合うことで、地域社会で安心して暮らすことができる社会(以下「多様性を尊重し合う共生社会」という。)の実現を推進するため、与謝野町多様性を尊重し合う共生社会づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 多様性を尊重し合う共生社会の実現に必要な制度づくりに関すること。
(2) 全ての町民の尊厳と平等が守られ、安心して暮らすことができる社会の実現に必要な教育及び啓発の推進に関すること。
(3) その他多様性を尊重し合う共生社会の実現に向けて町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 各種団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民税務課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月18日から施行する。
(令和9年3月31日以前に委嘱され、又は任命された委員の任期の特例)
2 令和9年3月31日以前に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱又は任命の日から令和9年3月31日までとする。
(与謝野町多様性を尊重し合う共生社会づくり検討委員会設置要綱の廃止)
3 与謝野町多様性を尊重し合う共生社会づくり検討委員会設置要綱(令和5年与謝野町告示第85号)は、廃止する。