○与謝野町出産準備応援金支給要綱

令和7年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的、経済的な負担を軽減するため、出産及び子育てを控えた妊婦に応援金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 医療機関を受診し、医師により胎児の心拍が確認された者をいう。

(2) 応援金 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定による妊婦支援給付金をいう。

(3) 妊婦給付認定 法第10条の9の規定による妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(支給対象者)

第3条 応援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本町において妊婦給付認定を受けた妊婦(流産又は死産をした者を含む。)とする。

2 他の市区町村において妊婦給付認定を受け、当該他の市区町村から次条各号に相当する金銭の給付を受けた者は、当該相当する金銭について支給対象者としない。

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。ただし、本町に転入したものであって、転入前の市区町村において同一の妊娠を原因として応援金に準ずる給付金の支払いを既に受けている場合又は令和7年3月31日までに妊娠の届出をし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める本町又は他の市区町村から支給される出産ギフトの支給(予定を含む。)を受けているときは、既に支給された額を控除した額とする。

(1) 妊婦が妊婦給付認定を受けたとき 5万円

(2) 妊婦が胎児の数を届け出たとき 胎児の数に5万円を乗じて得た額

(応援金の申請)

第5条 応援金の支給を受けようとする支給対象者は、妊婦給付認定の申請においては与謝野町出産準備応援金支給申請書(妊婦給付認定申請書)(様式第1号)を、胎児の数の届出においては与謝野町出産準備応援金支給申請書(胎児の数の届出書)(様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 妊婦給付認定の申請 医療機関で妊娠が確定した日を起算日として、起算日から2年を経過する日の前日

(2) 胎児の数の届出 出産予定日の8週前の日を起算日として、起算日から2年を経過する日の前日

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、妊婦給付認定の申請にあっては与謝野町妊婦給付認定通知書兼出産準備応援金(1回目)支給決定通知書(様式第3号)、胎児の数の届出にあっては与謝野町胎児の数の届出受理通知書兼出産準備応援金(2回目)支給決定通知書(様式第4号)により通知し、速やかに応援金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能等の事由によりその支給が完了せず、町が確認等に努めたにも関わらず、申請書の補正が行われない場合その他申請者の責に帰すべき事由により応援金の支払ができなかった場合は、当該決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。

(応援金の返還)

第7条 町長は、応援金の給付後、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、応援金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により応援金の給付を受けたとき。

(2) その他町長が不適切と認めるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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与謝野町出産準備応援金支給要綱

令和7年4月1日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)