○与謝野町出産準備応援金支給要綱
令和7年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的、経済的な負担を軽減するため、出産及び子育てを控えた妊婦に応援金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 医療機関を受診し、医師により胎児の心拍が確認された者をいう。
(2) 応援金 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定による妊婦支援給付金をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9の規定による妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(支給対象者)
第3条 応援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本町において妊婦給付認定を受けた妊婦(流産又は死産をした者を含む。)とする。
2 他の市区町村において妊婦給付認定を受け、当該他の市区町村から次条各号に相当する金銭の給付を受けた者は、当該相当する金銭について支給対象者としない。
(1) 妊婦が妊婦給付認定を受けたとき 5万円
(2) 妊婦が胎児の数を届け出たとき 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(1) 妊婦給付認定の申請 医療機関で妊娠が確定した日を起算日として、起算日から2年を経過する日の前日
(2) 胎児の数の届出 出産予定日の8週前の日を起算日として、起算日から2年を経過する日の前日
2 町長は、前項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能等の事由によりその支給が完了せず、町が確認等に努めたにも関わらず、申請書の補正が行われない場合その他申請者の責に帰すべき事由により応援金の支払ができなかった場合は、当該決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。
(応援金の返還)
第7条 町長は、応援金の給付後、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、応援金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により応援金の給付を受けたとき。
(2) その他町長が不適切と認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




