○与謝野町議会ハラスメント防止条例
令和7年9月29日
条例第33号
ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ、職員等の業務及び議員活動に支障をきたし、議会及び議員の社会的信用及び信頼を失う行為であるとともに、町民サービスの低下につながる行為である。
与謝野町議会及びその構成員である議員は、町民の負託により二元代表制の一翼を担う重責を理解し、ハラスメントを断じて許さず、率先してこれを根絶し、職員等と議員が安心して町民のため職務を遂行できる環境を確保することによって、町民から信頼され続ける議会を実現することを強く決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、全ての議員が互いの人格を尊重し、信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員及び職員等によるハラスメントを防止し、根絶するための処置を講じ、町民から信頼され続ける議会の実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) パワーハラスメント 職務に関する優位的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、相手方に精神的又は身体的な苦痛を与え、相手方の人格、尊厳又は職務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)を害する行為
(2) セクシャルハラスメント 性的な言動により、相手方に不快感を与える行為又は相手方の職務環境を害し若しくは勤務条件(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)に不利益を与える行為
(3) マタニティハラスメント 妊娠したこと、出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務できないことに対する言動により相手方の職務環境を害する行為
(4) その他のハラスメント 相手方に精神的又は身体的な苦痛を与え、相手方の人格、尊厳又は職務環境を害する行為であって前3号に該当しないもの
2 この条例において「職員等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員並びに同条第3項第1号、第1号の2、第2号、第3号、第3号の2、第5号及び第6号に規定する特別職に属する職員とする
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる関係において生じたハラスメントについて適用する。
(1) 議員から職員等に対するハラスメント
(2) 議員から議員に対するハラスメント
(3) 職員等から議員に対するハラスメント
(4) 議員から町民に対するハラスメント
(議員の責務)
第4条 議員は、町民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの根絶に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員等が特殊な関係にあることを自覚し、職員等及び他の議員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。
3 議員はハラスメントに当たる言動を行っていると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該他の議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長に当該事態について報告しなければならない。
5 議員は、職員等が他の議員に対しハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該職員等に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長に当該事態について報告しなければならない。
(議長の責務)
第5条 議長は、ハラスメントの根絶に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題の解決に必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 議長は、ハラスメントに関する申出及び相談に対応し苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局にハラスメント相談窓口を置く。
(事実確認等)
第7条 議長は、前条の規定によりハラスメントに関する申出があったときは、必要に応じて申出者又は関係者等に対して事情聴取及び事実確認を行い、公正で客観的な立場から問題の処理及び解決を図らなければならない。
2 議長は、その解決策を協議するため必要に応じて与謝野町議会ハラスメント審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置できるものとする。
3 審査委員会は、ハラスメントに関する問題について誠実に解決を図らなければならない。
4 審査委員会は、ハラスメントに関する審査の申出があったときは、当該申出に係る事実確認のための調査を行い、その解決策を協議する。
5 審査委員会の構成は、議会運営委員会で協議し定めるものとする。
6 議長は、職員等が関係するハラスメントに関する審査の申出があったときは、町長に対し事実確認のための調査を求めるものとする。
2 議長は、前条第6項の事実確認の結果、職員等による議員へのハラスメントを確認したときは、町長に対し当該職員等への指導、助言、注意その他改善のために必要な措置を講じることを求めるものとする。
(被害者等のプライバシーの保護)
第10条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(適用時期)
第11条 議員は、その職を退くまでいついかなる場所においてもこの条例は適用される。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われたハラスメントについて適用する。
(検討)
3 議会は、この条例の施行後3年を経過したときは、この条例の施行の状況について検討し、必要があると認める場合は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。