○与謝野町物品又は役務の調達契約に係る指名停止等の措置要領

令和7年1月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する物品又は役務の調達に係る一般競争入札及び指名競争入札(建設工事、測量業務その他町長が別に定めるものに係るものを除く。)の公正な執行と契約の適正な履行の確保を図るため、町が発注する物品又は役務の調達の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者として必要な資格(物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(令和6年与謝野町告示第79号)に基づき審査された参加資格をいう。)を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1別表第2又は別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者に対する指名停止を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止が行われた有資格業者を物品又は役務の調達の契約のために指名してはならない。

3 第1項の規定により指名停止が行われた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(事業協同組合に関する指名停止等)

第3条 町長は、前条第1項の規定により事業協同組合について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき当該事業協同組合の組合員が明らかとなったときは、当該組合員について、事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により指名停止が行われた有資格業者を組合員とする事業協同組合が、その指名停止の事由に関与していることが明らかなときは、当該事業協同組合について、組合員の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の場合について準用する。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が別表第1又は別表第2の各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表第1又は別表第2各号に定める期間の2倍とする。ただし、その期間は36箇月を超えないものとする。

(1) 別表第1又は別表第2の各号に掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1又は別表第2の各号に掲げる措置要件に該当することとなった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第2第1号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同号の措置要件に該当することとなった場合

(3) 別表第2第2号又は第3号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同表第2号又は第3号の措置要件に該当することとなった場合

3 町長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、指名停止の期間を別表第1又は別表第2の各号及び前2項の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、指名停止の措置要件に該当した有資格業者について極めて悪質な事由があると認め、又は当該行為によって極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、指名停止の期間を別表第1又は別表第2の各号並びに第1項及び第2項の規定による指名停止の期間の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は36箇月を超えないものとする。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかになったときは別表第1又は別表第2の各号に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更することができる。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

6 町長は、別表第2第2号に該当した有資格業者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の4の規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、別表第2第2号の規定による指名停止の期間を2分の1に短縮する。この場合において、1月未満の端数があるときは、端数を切り上げるものとする。

7 町長は、指名停止の期間の満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは前各項に定める期間の範囲内で、また、同一事案において別の措置要件に該当することが明らかとなったときは別表第1又は別表第2の各号に定めるところにより、それぞれ指名停止の期間を変更し、当初の指名停止期間を控除した期間についてさらに指名停止を行うことができる。ただし、その期間は、36箇月を超えないものとする。

8 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の審査)

第5条 町長は、第2条第1項第3条若しくは前条第7項の規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第8項の規定により指名停止を解除しようとするときは、与謝野町工事請負業者指名委員会の審査を経なければならない。

(指名停止の承継)

第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。

(指名停止等の通知)

第7条 町長は、第2条第1項第3条若しくは第4条第7項の規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第8項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 町長は、当該指名停止の事由が町の発注する物品又は役務の調達に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。

(一般競争入札の参加資格)

第8条 町長は、指名停止がなされていないことを入札参加者の資格要件とするものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、災害時に緊急に物品又は役務の調達を行う場合であって、特殊な物品又は役務の調達を行う場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の発注する物品又は役務の調達を下請けし、又は受託することを承認してはならない。ただし、別表第3第1号(2)又は同号(3)の措置要件に該当した有資格業者については、この限りでない。

(情報の収集)

第11条 町長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、別表各号に掲げる措置要件に該当する場合のほか、物品又は役務の調達を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、期間及び業種を定め入札に参加させないことができる。なお、参加させない場合は、当該有資格業者に対し書面でその期間及び業種を通知するものとする。

2 町長は、有資格業者について、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)

第13条 町長は、別表各号に掲げる措置要件に該当する場合のほか、物品又は役務の調達を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、与謝野町工事請負業者指名委員会の審査を経て、当該物品又は役務の調達の指名の対象から外すことができる。

2 町長は、別に定めるところにより、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第3の措置要件に該当することを理由としたものであるときは、この限りでない。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第12条、第13条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑な履行)


1 物品又は役務の調達の履行に当たり、過失により粗雑な履行をしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。


ア 町が発注する物品又は役務の調達のとき。

3箇月

イ 府内の他の物品又は役務の調達のとき。

2箇月

(2) 町が発注する物品又は役務の調達において(1)以外の粗雑な履行をしたと認められるとき。


ア 粗雑の程度が極めて重大1なとき。

3箇月

イ 粗雑の程度が重大なとき。

1箇月

(3) 町が発注する物品又は役務の調達において成績が著しく不良なとき。

1箇月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


2 物品又は役務の調達の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、第三者に死亡者若しくは負傷者2を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき又は重大な事故を生じさせたとき。


ア 町が発注する物品又は役務の調達における事故

6箇月

イ 府内の他の物品又は役務の調達における事故

3箇月

ウ 府外の物品又は役務の調達における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2箇月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。


ア 町が発注する物品又は役務の調達における事故

3箇月

イ 府内の他の物品又は役務の調達における事故

2箇月

(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故)


3 物品又は役務の調達の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品又は役務の調達関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 町が発注する物品又は役務の調達における事故

2箇月

イ 府内の他の物品又は役務の調達における事故

1箇月

ウ 府外の物品又は役務の調達における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

1箇月

(2) 負傷者を生じさせたとき。


ア 町が発注する物品又は役務の調達における事故

1箇月

イ 府内の他の物品又は役務の調達における事故

1箇月

別表第2(第2条、第4条、第12条、第13条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者等※3が有資格業者の営業※4に関し、刑法(明治40法律第45号)第198条の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町の職員に対する贈賄

36箇月

(2) 府内の他の公共機関※5の職員に対する贈賄

18箇月

(3) 府外の公共機関の職員に対する贈賄

12箇月

(独占禁止法違反)


2 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。※6

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会から告発されたとき。


ア 町の発注における違反

24箇月

イ 府内における違反

18箇月

ウ 府外における違反

12箇月

(2) 公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令又は違反の認定を受けたとき。


ア 町の発注における違反

18箇月

イ 府内における違反

12箇月

ウ 府外における違反

9箇月

(談合等)


3 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、刑法第96条の6又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

当該認定をした日から

(1) 町の発注における談合等

36箇月

(2) 府内における談合等

18箇月

(3) 府外における談合等

12箇月

(不正又は不誠実な行為)


4 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者等が有資格業者の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。

6箇月

(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為


(ア) 府内における暴力行為

9箇月

(イ) 府外における暴力行為

6箇月

イ アに規定する者以外が行った暴力行為


(ア) 府内における暴力行為

6箇月

(イ) 府外における暴力行為

3箇月

(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3箇月

(4) 業務関係法令※7、労働者使用関係法令※8及び環境保全関係法令※9に重大な違反※10をしたとき。


ア 町が発注する物品又は役務の調達における違反

3箇月

イ その他の物品又は役務の調達における違反

1箇月

(5) 町が発注する物品又は役務の調達の入札に際し、資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。

1箇月

(6) 町が発注する物品又は役務の調達の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。

2箇月

(7) 入札で落札した(随意契約において見積書を採用された場合を含む。)にもかかわらず、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。

3箇月

(8) 町が発注する物品又は役務の調達に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。

18箇月

(9) 町が発注する物品又は役務の調達において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注機関への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。

1箇月

(契約違反)


5 町が発注する物品又は役務の調達の履行に当たり過失により契約に違反するなど、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 履行遅滞があったとき。


ア 2箇月以上の履行遅滞

3箇月

イ 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞

2箇月

ウ 1箇月未満の履行遅滞

1箇月

(2) 正当な理由がなく、契約を履行しなかったとき又は契約相手方の責めに帰すべき事由により、町が契約を解除したとき。


ア 契約に定める発注者の解除権を行使したとき。(7 暴力団関係)に該当する場合を除く。)

6箇月

イ アに掲げる場合のほか、契約相手方の責めに期すべき重大な事由が認められるとき。

3箇月

ウ ア又はイに掲げる場合のほか、契約相手方の責めに帰すべき事由が認められるとき。

1箇月

(3) 正当な理由がなく、契約又はその条件に違反したとき。


ア 納品書等提出書類について虚偽の記載や差し替えなど町の不適正経理に繋がりかねない行為をしたとき。

3箇月

イ その他正当な理由がなく契約条件に違反したとき。

3箇月

(申請書等の虚偽記載)


6 町が発注する物品又は役務の調達の入札に際し、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたことにより、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 物品又は役務の調達に係る虚偽など入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。

6箇月

(2) (3)に掲げる場合のほか入札参加資格の成否にかかわらないとき。

3箇月

(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意が認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。

1箇月

(暴力団関係)


7 次のいずれかに該当し、物品若しくは役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは常時物品若しくは役務の調達の契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が、暴力団員であると認められるとき。

24箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

24箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(6) 町が発注する物品又は役務の調達において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)

12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(その他)


8 別表第1及び前各号に定める場合のほか、有資格業者の営業に関し、有資格業者等に反社会的な行為※11があり、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月

9 別表第1及び前各号に定める場合のほか、代表役員等※12が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月※13

10 物品又は役務の調達以外の業務の契約に係る指名停止の措置要件に該当し、府から指名停止を受けたとき。

当該認定をした日から当該措置要件に係る指名停止期間が終了する日まで

別表第3(第2条、第10条、第12条、第13条関係)

経営状況に基づく措置基準

措置要件

期間

(経営状況)


金融機関から取引停止となったときなどにより、物品又は役務の調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 金融機関から取引停止となったとき。

取引再開まで

(2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立をしたとき。

更生手続の開始決定後、入札参加資格の再認定があったときまで

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしたとき。

再生計画の認可決定後、入札参加資格の再認定があったときまで

(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。


備考

別表第1及び別表第2の各号において、次に掲げる用語の意義はそれぞれに定めるところによる。

※1 「粗雑の程度が極めて重大」とは、物品の使用が不能になる場合等をいう。

※2 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。

※3 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人、有資格業者である法人の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人若しくは本店若しくは支店の事業の主任者(いかなる名称によるかを問わず、有資格業者に対し、これらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)又はその使用人をいう。

※4 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行っている営業全般をいう。

※5 「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。

※6 独占禁止法違反を行った有資格業者に、違反後、合併、会社分割又は営業譲渡があった場合で、当該有資格業者の営業を承継した者の営業が、当該有資格業者の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、第12条を適用する。

※7 「業務関係法令」とは、警備業法(昭和47年法律第117号)等をいう。

※8 「労働者使用関係法令」とは労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。

※9 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。

※10 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検、起訴されたとき、監督官庁から処分を受けたとき又は府の所管業務において告発されたとき等をいう。

※11 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。

※12 「代表役員等」とは、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき、専務取締役以上の肩書を付した役員を含む。)とする。

※13 禁固以上の刑に当たる犯罪が、営業に関しないものであることにより別表第2第9号を適用して指名停止を措置する場合の期間は、当該行為が営業に関するものである場合に、別表第1号及び前各号に基づき措置する期間を限度とする。

与謝野町物品又は役務の調達契約に係る指名停止等の措置要領

令和7年1月28日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)