○2025与謝野町プレミアム商品券事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町と与謝野町商工会(「以下「商工会」という。」が連携し、物価高騰等で影響を受けている町内の事業所及び町民の生活を支援するためにプレミアム商品券の発行、販売等を行う事業(以下「プレミアム商品券事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) プレミアム商品券 前条の目的を達成するために、商工会が販売する商品券をいう。
(2) 特定取引 プレミアム商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録(以下「登録」という。)をされた者をいう。
(プレミアム商品券の販売対象者)
第3条 プレミアム商品券は、本町に住所を有する者(以下「町民」という。)に販売することができる。
(プレミアム商品券の販売)
第4条 プレミアム商品券の券面額は、1,000円とする。
2 プレミアム商品券12枚を販売単位(以下「セット」という。)とし、1セットあたり、10,000円で販売する。
3 プレミアム商品券は、予算の範囲内で販売する。
4 プレミアム商品券の販売期間は、令和7年7月1日から令和7年12月26日までとする。
(プレミアム商品券の購入等)
第5条 プレミアム商品券の購入を希望する町民は、商工会又は商工会から委託を受けた販売所において、第3項に規定する購入可能セット数の範囲内で購入することができる。なお、購入にあたっては、次に掲げる事項を記入しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 電話番号
(4) 購入セット数
2 プレミアム商品券の購入の際、購入を希望する町民又はその代理人は、運転免許証、旅券、健康保険証その他の本人であることを確認できる公的身分証明書の写し等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 プレミアム商品券の購入可能セット数(以下「購入可能セット数」という。)は、町民1人当たり5セットを限度とする。
(プレミアム商品券の使用範囲等)
第6条 プレミアム商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。
2 プレミアム商品券が使用できる期間は、令和7年7月1日から令和7年12月31日までとする。
3 特定取引に使用されたプレミアム商品券の券面額の合計が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
5 プレミアム商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。
6 プレミアム商品券は、次に掲げる事項に使用することはできないものとする。
(1) 不動産又は金融商品の購入
(2) たばこの購入
(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務を受けること
(5) 国税及び地方税並びに使用料その他の公租公課の支払い
(特定事業者の募集及び登録)
第7条 町長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、適当と認めるときは、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、前条の募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引においてプレミアム商品券の受取りを拒まないこと。
(2) プレミアム商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 町及び商工会と適切な連携体制を構築すること。
(プレミアム商品券の換金手続)
第9条 特定事業者は、商工会に対して、特定取引において受け取ったプレミアム商品券を提出して換金を申請するものとする。
2 前項の申請は、令和7年7月1日から令和8年1月16日までに行わなければならない。
3 商工会は、特定事業者の申請を審査した上でプレミアム商品券の券面額に相当する金額を当該特定事業者に支払うものとする。
4 前項の支払いは、特定事業者が指定する預金口座への振替の方法とする。
(プレミアム商品券事業に関する周知)
第10条 町長は、プレミアム商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、プレミアム商品券事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。