○与謝野町公共工事の中間前金払に関する取扱要領

令和7年2月28日

告示第10号

与謝野町公共工事の中間前金払に関する取扱要領(平成18年与謝野町告示第150号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の中間前金払に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払は、1件の請負代金の額が100万円以上の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、年度内完成工事に係るものを対象とする。ただし、第6条及び第7条に規定する特例による工事についても対象とする。

(中間前金払の対象となる経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事の費用のうち、当該工事の材料費等(地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する「当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」を指す。)に相当する額として必要な経費とする。

(中間前金払の要件)

第4条 発注者が中間前金払を行う要件は、既に前払金の支払いを受けている工事であって、次に掲げる事項の全てを満たしていることとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の割合)

第5条 前条の場合に発注者が受注者に支払う中間前払金は、請負代金の額の10分の2以内とする。ただし、前払金と中間前払金との合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。

(債務負担行為に係る特例)

第6条 受注者は、債務負担行為に係る契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として中間前金払の請求をすることができる。

2 発注者は、受注者が中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事における各会計年度の出来高予定額(最終の会計年度に係るものを除く。)に係る当該会計年度末(当該会計年度末における請負代金相当額が、当該会計年度までの出来高予定額に達しないときは、当該年度末及び請負代金相当額が当該出来高予定額に達した時点。第8条第2項において同じ。)の出来高に対する部分払をすることができる。

3 債務負担行為に係る契約においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対応する工事実施期間」と、同条第3号中「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度における工事」と、「請負代金の額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えるものとする。

(繰越工事の特例)

第7条 中間前金払をした工事において、受注者の責めに帰すことができない事由によって年度内に完成することができず、繰越となるものについては、発注者は、年度末の工事出来高が請負代金の額の3分の2以上の場合は、年度末に部分払をすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第8条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、受注者が選択できるものとする。

2 受注者は、中間前金払の請求を行ったときは、さらに部分払の請求をすることはできないものとする。この場合には、当該契約において、与謝野町建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第37条は適用しないものとする。ただし、第6条及び第7条に規定する年度を超えて施工する必要のある工事の場合は、各会計年度末の部分払に限り契約書第37条を適用するものとする。

3 受注者は、部分払の請求(前項ただし書に規定する場合において部分払を請求するときを除く。)を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることできないものとする。この場合において、当該契約に係る契約書第34条第3項及び第4項は、適用しないものとする。

(中間前金払の申請)

第9条 中間前払金の支払いを受けようとする受注者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)に契約書第11条に基づく工事履行報告書を添えて、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の請求を受けた場合には、工事履行報告書及び工程表により第4条に規定する要件を満たしていることを確認するものとする。

3 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合には、当該数値の根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うものとする。

4 発注者は、第2項又は第3項の調査において、中間前金払が妥当と認められるときは、認定調書(様式第2号)によって受注者に通知するものとする。

5 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、契約書第34条に基づく中間前金払に係る請求書に、保証事業会社の前払金保証証書の原本を添えて提出しなければならない。

6 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に支払いを行うものとする。

7 第5項において、電磁的方法により保証事業会社と保証契約を締結した場合は、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講じたときは、同項に規定する前払金保証証書の原本が提出されたものとみなす。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月28日から施行する。

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与謝野町公共工事の中間前金払に関する取扱要領

令和7年2月28日 告示第10号

(令和7年2月28日施行)