○与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業検討委員会設置要綱

令和7年2月1日

告示第4号

(設置)

第1条 与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業(以下「整備事業」という。)を実施するにあたり、(仮称)野田川地域こども園の仕様、周辺環境への影響等について検討するため、与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するための調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、与謝野町立こども園及び保育所の職員及び保護者会関係者、町の行政職員、子育て支援機関関係者、地区の代表者、交通安全対策について識見を有する者、その他町長が特に必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員長が選任される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、子育て応援課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業検討委員会設置要綱

令和7年2月1日 告示第4号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年2月1日 告示第4号