○与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業検討委員会設置要綱
令和7年2月1日
告示第4号
(設置)
第1条 与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業(以下「整備事業」という。)を実施するにあたり、(仮称)野田川地域こども園の仕様、周辺環境への影響等について検討するため、与謝野町立(仮称)野田川地域こども園整備事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するための調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、与謝野町立こども園及び保育所の職員及び保護者会関係者、町の行政職員、子育て支援機関関係者、地区の代表者、交通安全対策について識見を有する者、その他町長が特に必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員長が選任される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、子育て応援課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。