○与謝野町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年12月25日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民一人ひとりが互いの人権を尊重し、性に関する偏見や差別に苦しめられることなく、大切なパートナーとともに自分らしく人生を歩んで行けるように支援し、もって与謝野町多様性を尊重し合う共生社会づくり検討委員会設置要綱(令和5年与謝野町告示第85号)第1条に規定する多様性を尊重し合う共生社会づくりの推進に資するため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者、性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者又は自身の姓を認識していない者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的少数者であり、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した継続的な関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある二人が、町長に対し、双方が互いを人生のパートナーであることを誓うことをいう。

(4) 協定自治体 本告示と同様の内容の制度を有し、本町と当該制度に係る連携協定を締結した自治体をいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が、ともに民法に規定する婚姻適齢に達していること。

(2) 一方又は双方が、現に本町に住所を有していること。

(3) 双方が現に婚姻しておらず、かつ、相手方以外の者と事実婚又はパートナーシップ等の関係にないこと。

(4) 民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、双方の関係が養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、揃って町職員の立会いの下で、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入できないと町長が認めるときは、町職員及び双方の立会いの下で、本人以外の者にこれを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓の日以前3箇月以内に発行されたものに限る。)

(2) 独身証明書その他現に婚姻していないことを証明する書類(宣誓の日以前3箇月以内に発行されたものに限る。)

2 町長は、前項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、宣誓をしようとする本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和その他町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、戸籍に記載されている氏名と併せて通称名を記載することができる。

2 前項により通称名の記載を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓書の提出時に提示するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が第3条に規定する要件を満たしていると認める場合は、町長は宣誓書を受領し、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)を、宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 前条第1項の規定により通称名の使用を希望する場合は、当該通称名及び戸籍に記載されている氏名を受領証等に記載する。

(宣誓内容の変更等)

第7条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、宣誓書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにパートナーシップ宣誓書受領証等記載事項変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)に受領証等及び変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、変更届の提出を受け、受領証等の記載事項を変更したときは、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。

3 第4条第2項及び第5条第2項の規定は、変更届について準用する。

(受領証等の再交付)

第8条 宣誓者は、受領証等の紛失、毀損、汚損その他の事情により再交付を受けようとするときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)を提出し、受領証等の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、受領証等を再交付することができる。

3 第4条第2項及び第5条第2項の規定は、第1項の再交付の申請について準用する。

(受領証等の返還等)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)に受領証等を添付し、町長に提出することにより、受領証等を返還しなければならない。

(1) パートナーシップが解消されたとき。

(2) 双方が本町に住所を有しなくなったとき(次項に掲げる場合を除く。)

(3) 第3条各号(第2号を除く。)に定める要件を満たさなくなった場合

2 宣誓者が協定自治体へ転出し、当該協定自治体の長に対してパートナーシップの宣誓の継続を申し出た場合は、受領証等が返還されたものとみなす。

3 宣誓者の一方又は双方が死亡した場合は、受領証が返還されたものとみなす。

(宣誓の無効)

第10条 町長は、宣誓者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、宣誓を無効とすることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により受領証等の交付を受けたとき。

(2) 受領証等を不正に利用したとき。

2 町長は、前項の規定により宣誓を無効としたときは、宣誓者であった者に対し、交付した受領証等の返還を求めるものとする。

(協定自治体間の連携)

第11条 宣誓者は、協定自治体に転出し、かつ、当該協定自治体においてパートナーシップの宣誓を継続しようとするときは、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第7号。以下「継続申告書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により継続申告書の提出があったときは、当該宣誓者が転出先の協定自治体においてパートナーシップの宣誓をしたものとみなすことができるよう協定自治体との連絡調整を行うものとする。

3 協定自治体から本町へ転入する者であって転入前にパートナーシップの宣誓をしていたものが転入後も引き続きパートナーシップの宣誓を継続しようとするときは、継続申告書を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定により継続申告書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、当該転入する者が本町においてパートナーシップの宣誓をしたものとみなす。

5 第4条第1項第1号同条第2項及び第5条第2項の規定は、第3項の宣誓の継続の申告について準用する。

(プライバシーへの配慮)

第12条 町長は、本町の施策推進に当たっては、この告示の趣旨を尊重し、パートナーシップの関係にある者のプライバシーに十分に配慮するものとする。

(補足)

第13条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月25日から施行する。

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与謝野町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年12月25日 告示第87号

(令和6年12月25日施行)