○与謝野町物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱
令和6年12月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11の規定により、町が発注する物品又は役務の調達に係る一般競争入札及び指名競争入札(建設工事、測量業務その他町長が別に定めるものに係る一般競争入札及び指名競争入札を除く。以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の時期、方法等について定めるものとする。
(対象とする契約の種類)
第2条 資格審査の対象とする契約の種類は、別表に掲げる業務の種目(以下「業務種目」という。)に係る契約とする。
(参加資格を有しない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するときまでに町税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者
(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(資格審査)
第4条 資格審査においては、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる項目について審査するものとする。
(1) 審査基準日が属する営業年度の前年度の売上高
(2) 経営規模
ア 審査基準日が属する営業年度の前年度の決算における資本金額
イ 審査基準日が属する営業年度の前年度末における営業に従事する職員数
(3) 設立から審査基準日までの営業年数
(1) 定例資格審査(2年ごとに行う資格審査をいう。以下同じ。) 定例資格審査を実施する年(以下「基準年」という。)の2月1日から2月末日までの間
(2) 追加資格審査(定例資格審査の申請書の提出期間外の期間において行う資格審査をいう。以下同じ。) 町長が別に定める期間
(添付書類)
第6条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 法人にあっては、商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
(3) 町税納税証明書(様式第3号)及び消費税納税証明書
(4) 営業に必要な許可、認可等を得ていることの証明書又はその写し
(6) 法人にあっては審査基準日が属する営業年度の前年度の財務諸表(賃借対照表、損益計算書及び株式資本等変動計算書に限る。)、個人にあっては審査基準日が属する年の前年分の所得税の確定申告書の写し
(7) 取引使用印鑑届(様式第5号)
(8) 委任状(様式第6号)
(9) その他資格審査に当たって町長が特に必要と認めるもの
(資料等の提出)
第7条 町長は、申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、当該申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。
(資格審査の結果の通知等)
第8条 町長は、競争入札参加資格審査結果通知書(様式第7号)により、申請書を提出した者に通知するものとする。
2 町長は、参加資格を認定した者を競争入札参加資格者名簿に登録し、公表するものとする。
(1) 定例資格審査 基準年の4月1日から2年間
(2) 追加資格審査 追加資格審査の審査基準日の属する月の翌月の初日から当該審査基準日が属する定例資格審査による有効期間の末日まで
(1) 商号又は名称
(2) 法人にあっては代表者、個人にあってはその者の氏名
(3) 所在地
(4) 営業所等の名称
(5) 営業所等の所在地
(6) 代理人
(7) 法人にあっては、資本金額又は総出資額
(8) 取引使用印鑑
(1) 個人が死亡したとき その相続人
(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったとき その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したとき その法人
(4) 法人が合併又は分割をしたとき 合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって営業を承継した法人
3 町長は、前項の規定により参加資格承継申請書等の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該参加資格承継申請書等を提出した者に通知するものとする。
(参加資格の取消し)
第12条 参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について当該参加資格を取り消し、当該取消しの日から3年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に製造その他役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用したとき。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 物品等
大分類 | 小分類 | ||
1 | 印刷・製本 | 1 | 一般印刷 |
2 | 軽印刷 | ||
3 | 地図印刷 | ||
4 | フォーム印刷 | ||
5 | 製本 | ||
2 | 繊維製品 | 1 | 衣料品 |
2 | 寝具 | ||
3 | 食料品 | 1 | 食料品 |
4 | 機械器具類 | 1 | 農業機械 |
2 | 土木建設機械 | ||
3 | 工作機械 | ||
4 | 厨房機器 | ||
5 | 家庭用機器 | ||
6 | その他 | ||
5 | 車両・船舶類 | 1 | 自動車 |
2 | 二輪自動車 | ||
3 | 自転車 | ||
4 | 特殊車両 | ||
5 | 船舶 | ||
6 | 航空機 | ||
7 | 車両等用品 | ||
6 | 電気・通信機器類 | 1 | 家電製品 |
2 | 照明機器 | ||
3 | 電気通信機器 | ||
4 | パソコン・ネットワーク機器 | ||
5 | ソフトウェア | ||
7 | 家具 | 1 | スチール家具 |
2 | 木製家具 | ||
3 | 室内用品 | ||
8 | 薬品・理化学機器類 | 1 | 医薬品 |
2 | 化学薬品 | ||
3 | 衛生用品 | ||
4 | 計測・理化学機器 | ||
5 | 医療用機器 | ||
6 | 介護器具等 | ||
9 | 燃料類 | 1 | 燃料油 |
2 | 液化石油ガス | ||
3 | 一般高圧ガス | ||
4 | 油脂類 | ||
5 | 電力 | ||
10 | 図書・教材 | 1 | 図書 |
2 | 教材 | ||
3 | CD・DVD等 | ||
11 | 文具・事務機器類 | 1 | 文房具・事務機器 |
2 | 用紙類 | ||
3 | 印章 | ||
12 | 楽器・スポーツ用品 | 1 | 楽器 |
2 | スポーツ用品 | ||
13 | 写真類 | 1 | 写真用品 |
2 | 写真プリント | ||
14 | 日用雑貨・百貨類 | 1 | 家庭用品 |
2 | 皮革・ゴム製品 | ||
3 | 百貨 | ||
4 | 時計・貴金属 | ||
5 | 記念品 | ||
15 | 土木建築・農林水産業用資材 | 1 | 凍結防止剤 |
2 | セメント製品 | ||
3 | 木材 | ||
4 | 農林水産業用薬品 | ||
5 | 肥料 | ||
6 | 植物 | ||
7 | その他 | ||
16 | 古物買受 | 1 | 古物買受 |
17 | 看板類 | 1 | 看板 |
2 | 標識 | ||
3 | のぼり | ||
18 | 消防・防災 | 1 | 消防車両 |
2 | 消防ポンプ | ||
3 | 消防資材機具類 | ||
4 | 消防用被服類 | ||
5 | 防災用品・災害用備蓄品 | ||
6 | 備蓄食料 | ||
19 | その他 | 1 | その他 |
2 委託・役務
大分類 | 小分類 | ||
1 | 情報システム開発等 | 1 | システム分析・開発 |
2 | システム運用・管理 | ||
3 | データ処理 | ||
4 | コンピュータ研修 | ||
5 | 会議録 | ||
2 | デザイン・制作 | 1 | 広告 |
2 | テレビ・ラジオ制作 | ||
3 | 映像制作 | ||
4 | 印刷物の企画・編集 | ||
5 | 写真撮影 | ||
6 | 看板作成・設置 | ||
7 | 選挙用掲示板の設置・撤去 | ||
8 | その他 | ||
3 | 運搬・運送 | 1 | 貨物運送 |
2 | 旅客運送 | ||
3 | 郵便・信書便 | ||
4 | その他 | ||
4 | 賃貸借 | 1 | コンピュータ機器 |
2 | 複写機・印刷機 | ||
3 | 自動車 | ||
4 | 医療機器 | ||
5 | 介護・福祉器具 | ||
6 | 産業用機器 | ||
7 | 建設用機器 | ||
8 | その他 | ||
5 | イベント企画・運営 | 1 | イベント企画・運営 |
2 | 会場設営 | ||
3 | 研修等 | ||
4 | 旅行企画 | ||
5 | その他 | ||
6 | 調査・分析・計画策定 | 1 | 意識調査 |
2 | 環境関係調査 | ||
3 | 総合・地域計画 | ||
4 | 防災計画 | ||
5 | 都市計画・交通関係 | ||
6 | 環境計画 | ||
7 | 福祉・医療計画 | ||
8 | 商工・観光計画 | ||
9 | 農林・水産計画 | ||
10 | 教育計画 | ||
11 | その他調査・分析・計画策定 | ||
7 | 医療・福祉サービス | 1 | 集団検診 |
2 | 臨床検査 | ||
3 | ストレスチェック | ||
4 | その他 | ||
8 | 廃棄物処理 | 1 | 一般廃棄物収集運搬 |
2 | 産業廃棄物収集運搬 | ||
3 | 特別管理廃棄物収集運搬 | ||
4 | 一般廃棄物処分 | ||
5 | 産業廃棄物処分 | ||
6 | 特別管理廃棄物処分 | ||
9 | 機器等保守点検 | 1 | 事務機器 |
2 | 計測機器 | ||
3 | 医療機器 | ||
4 | 交通安全施設関連機器 | ||
5 | その他 | ||
10 | 清掃・保守・点検・維持管理等 | 1 | 清掃 |
2 | 空調設備保守点検 | ||
3 | 昇降機保守点検 | ||
4 | 自家用電気工作物保守点検 | ||
5 | 自家発電設備保守点検 | ||
6 | 電話交換設備保守点検 | ||
7 | 通信設備(電話交換設備以外)保守点検 | ||
8 | 貯水槽清掃・点検 | ||
9 | 浄化槽設備保守点検 | ||
10 | 害虫等駆除 | ||
11 | ボイラー清掃・点検 | ||
12 | 消防用設備保守点検 | ||
13 | 自動扉設備保守点検 | ||
14 | 建築物・建築設備の定期点検 | ||
15 | 公園遊具等保守点検 | ||
16 | その他設備保守点検 | ||
11 | 警備業務 | 1 | 有人警備 |
2 | 機械警備 | ||
3 | 現金輸送警備 | ||
4 | その他警備等 | ||
12 | その他 | 1 | その他 |