○与謝野町自主防災組織活動奨励金交付及び装備品支給要綱

令和6年10月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、自治会(与謝野町自治会運営交付金交付要綱(平成24年与謝野町告示第56号)第2条に規定する自治会をいう。以下同じ。)が設置する自主防災のための組織に対して与謝野町自主防災組織活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、及び装備品を支給することにより住民の防災意識の高揚を図り、もって水害、火災その他災害(以下「災害」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、自治会が災害に対処するために自主的に設置した組織(以下「自主防災組織」という。)を有する自治会とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 土のう作成その他災害対応訓練 年額5,000円

(2) 小型ポンプの管理 1台につき年額1万円

(3) 消火栓及びこれに付随する消防用ホースその他資機材の点検 年額2万円

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、与謝野町自主防災組織活動奨励金交付申請書(様式第1号)に、名簿、前条各号に掲げる内容の実施結果がわかるものその他町長が定める書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定し、その旨を与謝野町自主防災組織活動奨励金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(装備品の支給)

第6条 町長は、自主防災組織からヘルメット、雨合羽等で町長が別に定める装備品の支給の申出があったときは、予算の範囲内においてこれを支給するものとする。

2 自主防災組織は、支給を受けた装備品について、常に良好な状態に保たなければならない。

3 自主防災組織は、支給を受けた装備品について、災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は災害対応訓練を行う場合以外に使用してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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与謝野町自主防災組織活動奨励金交付及び装備品支給要綱

令和6年10月1日 告示第71号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
令和6年10月1日 告示第71号