○与謝野町自主防災組織活動奨励金交付及び装備品支給要綱
令和6年10月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、自治会(与謝野町自治会運営交付金交付要綱(平成24年与謝野町告示第56号)第2条に規定する自治会をいう。以下同じ。)が設置する自主防災のための組織に対して与謝野町自主防災組織活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、及び装備品を支給することにより住民の防災意識の高揚を図り、もって水害、火災その他災害(以下「災害」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、自治会が災害に対処するために自主的に設置した組織(以下「自主防災組織」という。)を有する自治会とする。
(1) 土のう作成その他災害対応訓練 年額5,000円
(2) 小型ポンプの管理 1台につき年額1万円
(3) 消火栓及びこれに付随する消防用ホースその他資機材の点検 年額2万円
(装備品の支給)
第6条 町長は、自主防災組織からヘルメット、雨合羽等で町長が別に定める装備品の支給の申出があったときは、予算の範囲内においてこれを支給するものとする。
2 自主防災組織は、支給を受けた装備品について、常に良好な状態に保たなければならない。
3 自主防災組織は、支給を受けた装備品について、災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は災害対応訓練を行う場合以外に使用してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。