○与謝野町ホームページ「地域情報ページ」掲載要綱

令和6年7月10日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活動の活性化を図るため、地域が発信する情報(以下「地域情報」という。)を与謝野町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 ホームページに地域情報として掲載することができる情報は、自治会(与謝野町自治会運営交付金交付要綱(平成24年与謝野町告示第56号)別表に掲げる自治会をいう。)が発信する情報とする。

2 前項の情報に次のいずれかに該当する内容が含まれる場合は、掲載を認めない。

(1) 人権侵害及び名誉棄損のおそれがあるもの

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

(5) 宗教団体による布教推進を目的とするもの

(6) その他町長がホームページに掲載することが適当でないと認めるもの

(掲載料及び掲載期間)

第3条 ホームページへの掲載料は、無料とする。

2 掲載期間の始期は、毎月10日又は25日のいずれかの日とし、これらの日から30日以内の日を終期とする。

(掲載の申込及び決定)

第4条 ホームページへの掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、与謝野町ホームページ「地域情報ページ」掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとするデータを添えて、電子メールその他電子情報処理組織を用いた方法(以下「電子メール等」という。)により町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、与謝野町ホームページ「地域情報ページ」掲載審査結果通知書(様式第2号)を電子メール等により申込者に送付するものとする。

3 町長は、前項において掲載を認めたときは、速やかにホームページへの掲載手続を行うものとする。

4 町長は、前項により掲載された地域情報の内容について、一切の責任を負わないものとする。ただし、町の故意又は過失に起因するものは、この限りでない。

(掲載の取消し)

第5条 町長は、既に掲載されている地域情報について、第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したときは、直ちにホームページへの掲載を取り消すものとする。

(掲載の中止)

第6条 申込者は、自己の都合により掲載を中止しようとするときは、与謝野町ホームページ「地域情報ページ」掲載中止申出書(様式第3号)を電子メール等により町長に提出し、承認を受けなければならない。

(肖像権及び著作権)

第7条 第2条の規定にかかわらず、地域情報としてホームページに掲載する画像等の肖像権及び著作権は、申込者がその権利者から事前に許可を得た後に、第4条第1項に規定する申込みを行わなければならない。

2 前項の画像等に係る肖像権及び著作権に関する一切の責任は、申込者が負うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月10日から施行する。

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与謝野町ホームページ「地域情報ページ」掲載要綱

令和6年7月10日 告示第59号

(令和6年7月10日施行)