○与謝野町水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給金交付規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める与謝野町の公共下水道処理区域内(以下「下水道処理区域内」という。)及び町が定める農業集落排水処理区域内(以下「集落排水処理区域内」という。)において、既設の便所を公共下水道若しくは農業集落排水処理施設(以下「集落排水処理施設」という。)に接続する水洗便所に改造しようとする者又は既設の水洗便所若しくは台所、風呂及びその他の生活雑排水に係る排水設備(以下「排水設備」という。)を公共下水道若しくは集落排水処理施設に接続しようとする者に対し、その改造等に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんすること、及び当該資金融資に係る支払った利子について利子補給金を交付することに関し必要な事項を定め、もって水洗便所の普及促進を図り環境衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「取扱金融機関」とは、与謝野町上下水道事業出納取扱金融機関及び与謝野町上下水道事業収納取扱金融機関で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)と当該資金融資に係るあっせん契約をした金融機関をいう。
(預託)
第3条 管理者は、第1条の融資のあっせんを行うため、取扱金融機関に対し資金の融資準備金として次に掲げる条件により預託を行うものとする。
(1) 預託金額 予算の範囲内で定める。
(2) 預託期間 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(3) 預託利率 取扱金融機関と協議の上、決定する。
(目標額)
第4条 取扱金融機関は、前条第1号の預託金額に対する融資の目標額を管理者と協議の上、決定し、協力するものとする。
(融資あっせん対象工事)
第5条 融資のあっせんの対象となる工事は、下水道処理区域内又は集落排水処理区域内に存する建築物に設けられているくみ取り便所を公共下水道又は集落排水処理施設に接続する水洗便所に改造する工事、水洗便所を公共下水道又は集落排水処理施設に接続する工事及びこれらと同時に、又は単独で施行する排水設備の新設工事(以下「工事」という。)とする。ただし、官公署、会社、その他の法人及び居住を伴わない店舗等に係る工事は対象としない。
(融資あっせん対象者)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、前条に定める建築物の所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本町に在住し、かつ、独立の生計を営む者であること。
(2) 町税及び水道料等を滞納していない者であること。
(3) 融資に対し償還が確実と認められる者であること。
(融資条件)
第7条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資限度額 工事に要する費用の範囲内で1万円を単位として、単独で施行する排水設備の新設工事にあっては工事に要する費用の総額について、その他の工事にあっては1大便器について100万円以内とする。
(2) 融資利率 取扱金融機関と協議した率とする。
(3) 償還期間 6月以上60月以内とする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じて繰上償還することができる。
(5) 保証人 融資あっせん対象者と同程度以上の収入があり、その者に代わって償還するに十分と認められる同一世帯以外の者1人以上とする。ただし、取扱金融機関が認めた場合は同一世帯の者も保証人とすることができる。
(6) 担保 原則としてその提供を要しない。ただし、必要に応じ提供を求める場合がある。
(融資あっせんの申込み)
第8条 融資のあっせんの申込みをしようとする者(以下「借入申込者」という。)は、下水道処理区域内にあっては、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「下水道条例」という。)第5条、集落排水処理区域内にあっては、与謝野町農業集落排水処理施設条例(平成18年与謝野町条例第204号。以下「集落排水条例」という。)第7条にそれぞれ規定する排水設備の計画の確認申請時に、水洗便所改造等資金融資あっせん申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 借入申込者は、前項の書類のほかに必要に応じ関係書類を提出しなければならない。
2 管理者は、融資のあっせんを適当と認めたときは、借入申込者の希望する取扱金融機関に水洗便所改造等資金融資依頼書(様式第3号)により融資の依頼を行うものとする。
(工事着手)
第11条 前条第2項により融資の決定通知を受けた借入申込者(以下「借受予定者」という。)は、正当な理由のある場合を除き、速やかに当該工事に着手しなければならない。
(融資の時期及び借受準備通知)
第12条 借受予定者に対する資金の融資は、下水道処理区域内にあっては下水道条例第7条第1項及び第2項、集落排水処理区域内にあっては集落排水条例第9条第1項にそれぞれ規定する排水設備の工事の検査に合格した後に行うものとし、管理者は、当該検査に合格した借受予定者に水洗便所改造等資金借受準備通知書(様式第6号)により借受準備の通知をするものとする。
(融資あっせん等の取下げ)
第13条 融資のあっせんの申込みをした、又は融資のあっせんを受けた借入申込者及び借受予定者は、その申込みをした融資のあっせんを取下げしようとするときは、速やかに水洗便所改造等資金融資あっせん取下書(様式第7号。以下「取下書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(資金の融資)
第14条 第12条の借受準備の通知を受けた借受予定者は、その通知書を当該取扱金融機関に提出し、融資に係る必要な手続を行い、資金の融資を受けるものとする。
3 前項により実行する融資金について、当該取扱金融機関は、当該工事を施行した与謝野町排水設備指定工事業者に工事代金として直接支払うものとする。
(融資あっせん等の取消し及び期限前償還)
第16条 管理者は、融資のあっせんを受けた借入申込者及び借受予定者又は当該資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、融資のあっせん若しくは融資の決定を取り消し、又は融資金のうちの未償還額の全額を一時に償還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により融資のあっせんを受け、若しくは融資の決定を受け、又は資金の融資を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還を怠ったとき。
(3) 借受人が当該融資金の全額償還前に町外に住所を移転したとき、又は当該融資金の対象となった便所等の所有権若しくは使用権等を他人に譲渡したとき。
(4) この規程又はこれに基づく融資条件等に違反したとき。
(実績報告)
第17条 取扱金融機関は、必要に応じ融資実績及び資金回収状況を水洗便所改造等資金融資実績報告書(様式第15号)により管理者に報告するものとする。
2 延滞等による経過利息については交付の対象としないものとする。
(利子補給条件)
第19条 前条第1項の利子補給金の交付対象についての利子補給の条件は、次のとおりとする。
(1) 利子補給対象額 単独で施行する排水設備の新設工事にあっては工事に要する費用の総額について、その他の工事にあっては1大便器について、80万円以内とする。
(2) 利子補給率 前号の利子補給対象額に係る償還利子の全額とする。
(3) 利子補給期間 償還全期間とする。
(1) 1月1日から6月30日までの利子徴収分 当該年の7月10日
(2) 7月1日から12月31日までの利子徴収分 翌年の1月10日
(利子補給金の交付申請)
第21条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「利子補給金交付申請者」という。)は、過去1年間又は半年間に支払った利子について、毎年7月15日又は1月15日までに水洗便所改造等資金融資に係る利子補給金交付申請書(様式第17号。以下「利子補給金交付申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。ただし、取扱金融機関と関連する事項は、管理者が当該機関と協議して定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。