○与謝野町私道内公共下水道管布設工事実施規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水洗化の普及促進を図るため、予算の範囲内で下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定に基づく事業計画区域内における私道内に公共下水道管の布設工事(以下「工事」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び里道等認定外道路をいう。
(2) 私道 前号に掲げる道路以外の道路をいう。
(適合基準)
第3条 町が、公共下水道として工事を実施する私道は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 当該私道が、公共下水道管を布設している公道に接続していること。
(2) 道路形態及び境界が明確で、技術上公共下水道管の布設が可能な幅員を有していること。
(3) 当該私道に面し、当該私道内に布設する公共下水道管を利用し、かつ、所有者又は使用者の異なる既存家屋(以下「家屋」という。)が2戸以上あること。ただし、家屋が2戸未満であっても、他に当該私道内に布設する公共下水道管を利用することが、近い将来確実に見込まれる土地(以下「下水道管利用見込地」という。)がある場合で、家屋が1戸のときにあっては家屋の所有者と異なる所有又は所有見込者の有する土地が1筆以上、家屋が存しないときにあっては所有又は所有見込者の異なる土地が2筆以上ある場合は、この限りでない。
(4) 家屋が、公共下水道の供用開始の告示後、速やかに水洗便所を含む排水設備工事(以下「接続工事」という。)を施行するものとするものであること。ただし、前号ただし書に規定する下水道管利用見込地にあっては、建物の新築と同時に接続工事を施行するものであること。
(5) 当該私道の所有権その他の権利を有する者(以下「所有者等」という。)全員が、当該私道内の公共下水道管の布設及び維持管理による当該私道敷地の町の使用を承諾しており、かつ、管理者の許可なく当該私道の形質を変更しないことを確約していること。
(6) 当該私道敷地の公共下水道管の布設に伴う町の使用期間は、公共下水道管の存置期間中とし、その使用に当たっては無償であること。
(7) 当該私道敷地の所有権を有する者が、当該所有権を第三者に譲渡し、又は土地に制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に対しても公共下水道管布設部分の町の使用権に対する承諾を受け継がせることについて、当該私道敷地の所有権を有する者から確約が得られること。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する私道には、この規程を適用しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、府・町営住宅等)のみが所在する場合
(2) 公社及び公団の所有する家屋(公団住宅)のみが所在する場合
(申請等)
第5条 私道内に公共下水道管の布設を必要とする者は、代表者を定め、私道内公共下水道管布設工事申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
(費用負担等)
第6条 工事の実施に要する費用は、町が負担するものとする。
2 工事には、路面復旧まで含むものとし、その復旧方法は原則原形復旧とする。ただし、竣工後の路面の維持管理は、所有者等が行うものとする。
(所有権等)
第7条 この規程により布設された公共下水道管の所有権は町に属するものとし、その維持管理も町が行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。