○与謝野町文化・スポーツ活動激励金交付要綱
令和6年3月26日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、文化活動及びスポーツ活動の一環として、本町を代表して全国大会等に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内において激励金を交付し、もって本町の文化及びスポーツの振興を図り、うるおいとゆとりのあるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象大会及び交付対象者)
第2条 激励金の交付の対象となる全国大会等(以下「対象大会」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文部科学省、文化庁又はスポーツ庁が主催し、又は後援する全国大会
(2) 公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟団体又は準加盟団体が主催する全国大会
(3) 公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体が主催する全国大会
(4) 国際競技大会
(5) その他教育長が認める大会
(1) 交流、親睦又は営利を主な目的としているもの
(2) 大会の開催地に行くことなく出場できるもの
(3) 予選を経ずに出場できるもの
3 激励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象大会に出場する団体(当該対象大会に出場登録されている者のうち本町に住所を有する者が2名以上である団体をいう。以下「対象団体」という。)
(2) 対象大会に出場登録されている者で本町に住所を有する個人(団体に属する者であって、対象大会に出場する当該団体に出場登録されている本町に住所を有する者が1人であるものを含む。)
(激励金の額等)
第3条 激励金の額は、一の交付対象者につき5,000円とする。
2 一の交付対象者に対する激励金の交付は、一の年度につき1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町文化・スポーツ活動激励金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、対象大会出場前に教育長に提出しなければならない。ただし、対象大会出場前に交付の申請をすることが困難であると教育長が認める場合は、対象大会の終了の日から起算して30日以内に限り、申請をすることができる。
2 教育長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに申請者に激励金を交付するものとする。
(結果報告)
第5条 激励金の交付を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、激励金の交付に係る対象大会の終了後速やかに、出場結果の報告を教育長にするものとする。
(激励金の返還)
第6条 教育長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した激励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 対象大会の出場を取り止めたとき又は取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他教育長が、激励金を交付することが不適切であると認めるとき。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。