○与謝野町放課後児童健全育成事業運営要綱
令和6年3月22日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う場所として与謝野町放課後児童健全育成事業所(以下「学童保育所」という。)を設け、その運営に係る事項を定め、もって学童保育所を利用している児童(以下「利用者」という。)の心身の健やかな育成を図ることを目的とする。
(名称等)
第2条 学童保育所の名称、開設場所、利用定員等は、別表第1のとおりとする。
(方針)
第3条 事業は、児童(法第4条第1項に規定する児童のうち、小学校に在学するものに限る。以下同じ。)であって、保護者が労働その他やむを得ない事情により昼間に家庭にいないものにつき、学校、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成の支援を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の人権に十分に配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、教育長は、法、与謝野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年与謝野町条例第21号。以下「基準条例」という。)その他関係法令等を遵守し事業を実施するものとする。
(事業の内容)
第4条 学童保育所で行う事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 利用者の健康管理、安全確保及び情緒安定のための支援
(2) 諸活動への意欲及び態度を形成するための支援
(3) 利用者の自主性、社会性及び創造性向上のための支援
(4) 家庭や地域における利用者のための環境づくりの支援
(5) 利用者の基本的な生活習慣の確立に向けた支援
(6) 利用者の活動状況の把握と家庭への連絡及び調整
(7) その他利用者の健全育成のために必要な活動
(1) 保護者が労働その他やむを得ない事情により昼間に家庭にいない児童
(2) 保護者が疾病又は看護のため、家庭での適切な保護が受けられない児童
(3) 保護者が妊娠中又は出産後間がないため、家庭での適切な保護が受けられない児童
(1) 心身が虚弱で保育に耐えられないと教育長が認める児童
(2) その他教育長が適切でないと認める児童
2 学童保育所を利用している児童であっても、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止されている期間中においては、当該学童保育所の利用について停止するものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)第10条第3項に規定する放課後児童支援員(以下「支援員」という。) 一の支援につき2人以上
(2) 補助員(同条第2項に規定する補助員をいう。以下同じ。) 利用者の数に応じ教育長が必要と認める人数
2 前項第1号の規定にかかわらず、支援員に代えて補助員を配置することで、一の支援(基準第10条第4項に規定する一の支援をいう。)に係る支援員の配置数を1人とすることができる。
3 支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 支援員は、利用者への支援提供のため、次に掲げる職務を行う。
ア 第4条各号に掲げる支援等の遂行のため必要と認められる事務
イ 利用者の出席確認
ウ 地域の関係機関等との連絡及び調整
エ 利用者の状況に関する当該利用者が在籍する小学校との情報交換、連絡及び調整
オ 支援員等を対象とした会議又は打ち合わせに出席することによる支援内容の検討及び情報共有
カ 利用者の様子及び育成支援の記録
キ 行事や活動の企画及び記録
ク 利用する設備及び備品の管理、清掃、衛生管理、安全点検、片付け等
ケ 補助員への指導及び助言
(2) 補助員は、支援員の職務について補助を行う。
4 教育長は、支援員等の資質の向上を図るため、年1回以上研修の機会を設けるものとする。
(開所時間及び休所日)
第8条 学童保育所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 学童保育所の開所時間は、次のとおりとする。
ア 平日 利用者が在籍する小学校の下校時刻から午後6時まで
イ 土曜日 午前8時から午後6時まで
ウ 長期休業期間 午前8時から午後6時まで
(2) 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
ウ 12月29日から1月3日まで
エ その他教育長が特に必要と認める日
(2) 夕方延長保育 午後6時から午後6時30分まで
(入所の申請)
第9条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 学童保育所入所申請書
(2) 児童家庭状況調査票
(3) 就業証明書又は自ら事業を営んでいることがわかる書類(就業を理由として児童を入所させようとする保護者に限る。)
(4) その他教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の書類を受理したときは、入所の適否を審査し、入所を適当と認めたときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(利用料等)
第10条 利用者の保護者は、与謝野町教育委員会に別表第2に定める利用料を支払うものとする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 支援員等は、事業の実施中に利用者の体調に急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに利用者の保護者(当該保護者から申出がある場合は、当該申出による医療機関等)及び教育長へ連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。
2 教育長は、事故が発生した場合は、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じなければならない。
3 前項の事故により賠償すべき損害が発生したときは、速やかに当該損害を賠償するものとする。
(非常災害の対策)
第12条 教育長は、学童保育所に消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備等を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、定期的に行わなければならない。
3 支援員等は、定期的に消火器具、非常口等の設備等の安全点検を行わなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 教育長は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 虐待の防止を啓発し、及び普及するための支援員等に対する研修の実施
(苦情解決の対応)
第14条 教育長は、支援に対する利用者及びその保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第15条 支援員等は、その職務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
2 支援員等は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
(記録の整備)
第16条 教育長は、支援員等、設備及び備品並びに会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存するものとする。
2 教育長は、利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日教委告示第20号)
この告示は、令和6年8月23日から施行し、令和6年7月22日から適用する。
別表第1(第2条、第5条関係)
名称 | 開設場所 | 定員 | 対象児童 |
加悦学童保育所 | 加悦798番地 (旧かやこども園内) | 70人(夏季休業期間中は、おおむね90人) | 加悦小学校区在住の児童 |
岩滝学童保育所 | 岩滝856番地6 | 80人 | 岩滝小学校区在住の児童 |
三河内学童保育所 | 三河内1919番地2 | 15人 | 三河内小学校区在住の児童 |
市場学童保育所 | 幾地910番地1 | 30人 | 市場小学校区在住の児童 |
市場第二学童保育所 | 四辻759番地3 | 20人 | |
山田学童保育所 | 下山田376番地8 | 30人 | 山田小学校区在住の児童 |
石川学童保育所 | 石川685番地1 | 20人 | 石川小学校区在住の児童 |
別表第2(第10条関係)
利用区分 | 利用料 |
4月から翌年3月まで(8月を除く。) | 月額3,000円 |
8月 | 月額6,000円 |
早朝延長保育 | 無料 |
夕方延長保育 | 月額500円 |
おやつ代 | 1回につき60円 |
教材費、食材費その他特別活動費 | 実費相当額 |