○与謝野町スポーツ推進委員会議運営要綱
令和6年3月18日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町スポーツ推進委員に関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第41号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、与謝野町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 委員の職務に関する協議を行うため、与謝野町スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の役員)
第3条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 理事 若干人
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長及び理事は、委員の中から会長が任命する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
5 理事は、会長の命を受けて特定事項を行う。
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会長は、次に掲げる会議(以下「会議」という。)を招集し、これを主宰する。
(1) 定例会
(2) 理事会
2 理事会は、第3条第1項の役員をもって構成する。
(専門部会)
第6条 会長は、会務を円滑に行うため、必要に応じて専門部会を設け、必要な委員を配置することができる。
2 専門部会には部長を置き、部長は委員の互選により決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、与謝野町教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。