○与謝野町スポーツ推進委員会議運営要綱

令和6年3月18日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町スポーツ推進委員に関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第41号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、与謝野町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 委員の職務に関する協議を行うため、与謝野町スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の役員)

第3条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 若干人

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長及び理事は、委員の中から会長が任命する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。

5 理事は、会長の命を受けて特定事項を行う。

(役員の任期)

第4条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会長は、次に掲げる会議(以下「会議」という。)を招集し、これを主宰する。

(1) 定例会

(2) 理事会

2 理事会は、第3条第1項の役員をもって構成する。

(専門部会)

第6条 会長は、会務を円滑に行うため、必要に応じて専門部会を設け、必要な委員を配置することができる。

2 専門部会には部長を置き、部長は委員の互選により決定する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、与謝野町教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野町スポーツ推進委員会議運営要綱

令和6年3月18日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和6年3月18日 教育委員会告示第7号