○与謝野駅周辺まちづくり計画検討策定委員会設置要綱

令和6年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 100年後も鉄道とともにあるまちを目指し、与謝野駅周辺地域の活性化を図るための計画(以下「与謝野駅周辺まちづくり計画」という。)の策定に向け、地域と産学官の協働で検討を行うため、与謝野駅周辺まちづくり計画検討策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 与謝野駅周辺まちづくり計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、与謝野駅周辺地域の活性化に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民で組織する団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 事業者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代行する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野駅周辺まちづくり計画検討策定委員会設置要綱

令和6年4月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和6年4月1日 告示第33号