○与謝野駅周辺まちづくり計画検討策定委員会設置要綱
令和6年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 100年後も鉄道とともにあるまちを目指し、与謝野駅周辺地域の活性化を図るための計画(以下「与謝野駅周辺まちづくり計画」という。)の策定に向け、地域と産学官の協働で検討を行うため、与謝野駅周辺まちづくり計画検討策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 与謝野駅周辺まちづくり計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、与謝野駅周辺地域の活性化に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 住民で組織する団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 事業者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和7年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代行する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。