○与謝野町障害児通学支援事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚に障害があることにより京都府立聾学校舞鶴分校(以下「学校」という。)に在学している児童(以下「児童」という。)の通学に係る支援をする事業(以下「事業」という。)により、当該児童の自立通学を促すこと及びその児童の保護者の心身の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、支援員(児童の通学の支援を行う者をいう。以下同じ。)が児童の居住地の最寄りの駅から学校までの間において、当該児童に同行して鉄道及び徒歩による通学に係る移動の支援を行うものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、学校に通学する者であって、その通学に対する支援が必要であると認められるものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする児童の保護者は、与謝野町障害児通学支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに事業の利用の適否を決定し、与謝野町障害児通学支援事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)又は与謝野町障害児通学支援事業利用(変更)却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する利用の決定を受けた者「以下「利用者」という。」が事業を利用できる期間は、当該決定の日から当該年度の末日までとする。

(異動事項の届出)

第6条 利用者は、第4条に規定する申請書の内容に異動(利用回数の変更を除く。)が生じたときは、直ちにその旨を与謝野町障害児通学支援事業異動届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(利用の中止)

第7条 利用者は、事業の利用を中止しようとするとき又は事業を利用している児童が第3条の規定に該当しなくなったときは、直ちにその旨を与謝野町障害児通学支援事業利用中止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、前条に規定する中止届の提出があったときその他利用者が事業を利用することが適当でないと町長が認めるときは、その利用の決定を取り消し、又は利用を中止することができる。

2 町長は、前項に規定する決定の取消し等を行うときは、与謝野町障害児通学支援事業取消(中止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することにより事業を実施することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により事業を委託した社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に、事業に係る費用として実績に応じ町長が別に定める委託料を支払うものとする。

3 受託事業者は、毎月の事業に係る実績を与謝野町障害児通学支援事業実績記録票(様式第7号)に記録し、当該記録を行った日の属する月の翌月の末日までに町長に提出するものとする。

4 町長は、事業の適正な運営を図るため、受託事業者に対し、必要に応じて実施状況の報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 事業に携わる者は、職務上知り得た利用者及びその家族並びにこれらの関係者(以下「利用者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業に携わる者は、利用者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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与謝野町障害児通学支援事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)