○与謝野町こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和6年3月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び「市町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)の規定に基づき、全ての子ども、妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。以下同じ。)及び子育て世帯に対する効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するため、与謝野町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 センターの設置及び運営の主体は、町とする。ただし、センターの運営の一部について、町長が適当と認める団体に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 センターにおける支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、本町内に住所又は居所を有する子ども及び妊産婦並びにこれらの家庭とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(設置場所)

第5条 センターを子育て応援課に設置する。

(開設時間)

第6条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、支援対象者が緊急的な支援等を必要とする場合は、この限りでない。

(休日)

第7条 次に掲げる日は、センターの休日とし、センターの業務は行わないものとする。ただし、支援対象者が緊急的な支援等を必要とする場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第8条 町長は、第4条の業務を実施するため、センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員(母子保健及び児童福祉における業務について十分な知識を有する者であって、国の定める要件を満たすものをいう。)

(3) その他町長が必要と認める職員

2 センター長は、子育て応援課長をもって充てる。

(個人情報の取扱い)

第9条 町は、支援対象者に関する情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に管理するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(与謝野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び与謝野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 与謝野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成27年与謝野町告示第86号)

(2) 与謝野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年与謝野町告示第52号)

与謝野町こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和6年3月15日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)