○与謝野町町民税減免規則

令和6年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号。以下「条例」という。)第51条に規定する町民税の減免(災害による被害者に対する町民税の減免を除く。以下同じ。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第51条第1項第2号及び第3号に掲げる者の範囲)

第3条 条例第51条第1項第2号に掲げる当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者は、納税義務者の病気、勤務先の倒産その他の社会通念上町民税の減免が適当であると町長が認める者であって、本人及びその者と生計を一にする者の全員の当該年の前年の合計所得金額の合計額が200万円以下であるものとする。

2 条例第51条第1項第3号に掲げる学生及び生徒は、当該年の1月1日において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者とする。

(減免の額)

第4条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免の額は、減免の申請日以後に到来する当該年度の町民税の各納期限の税額の合計額のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に掲げる額(この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 条例第51条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者 全額

(2) 条例第51条第1項第2号に掲げる者 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに掲げる額

 当該納税義務者及びその者と生計を一にする者の全員の当該年における収入等の合計額(以下「世帯収入額」という。)が生活保護法に基づく保護の基準(以下「保護基準」という。)以下である場合 全額

 世帯収入額が保護基準の10分の12以下である場合 町民税に10分の5を乗じた額

(3) 条例第51条第1項第7号に掲げる者 町長が必要と認める額

(減免申請の書類)

第5条 条例第51条第2項に規定する申請書は、同条第1項第1号から第3号まで及び第7号に規定する者が申請する場合にあっては与謝野町税に関する文書の様式を定める規則(平成18年与謝野町規則第39号。以下「様式規則」という。)別表に規定する個人町民税減免申請書、同項第4号から第6号までに該当する者が申請する場合にあっては、同表に規定する法人町民税減免申請書とする。

(減免事由消滅の申告)

第6条 条例第51条第3項の規定による減免の事由が消滅した旨の申告は、様式規則別表に規定する(個人・法人)町民税減免事由消滅申告書により行うものとする。

(減免の決定等)

第7条 町長は、条例第51条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を申請者に通知するものとする。

2 町長は、町民税の減免の決定後に、当該町民税の税額を変更したときは、当該町民税の減免の額について再計算し、その結果を通知しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、減免の申請が偽りその他不正の行為により町民税の減免を受けたと認めたときは、当該減免を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、当該取消しの決定の日において納期限を経過している当該決定を受けた町民税について、直ちに徴収するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野町町民税減免規則

令和6年3月21日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)