○与謝野町町税に係る証明書交付及び公簿等閲覧事務取扱要領

令和5年12月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が町税に係る証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する事務(以下「交付及び閲覧事務」という。)を行うに当たり、第三者による虚偽その他不正な手段による申請を防止し、及び納税義務者等の個人情報の保護し、もって適切な事務を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 職員は、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう交付及び閲覧事務を慎重に行わなければならない。

2 職員は、住民サービスの向上に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する交付及び閲覧事務以外の交付及び閲覧事務も適宜行わなければならない。

(証明書及び公簿等の根拠規定)

第3条 町税に係る証明は、次の各号に掲げる事項とし、それぞれ当該各号に規定する法律等の規定に基づき行うものとする。

(1) 納税に関する事項 法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9

(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項 法第382条の3

(3) 前2号に掲げるもの以外の事項 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項

2 交付及び閲覧事務に係る公簿等は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に規定する法律等の規定に基づき閲覧に係る事務を行うものとする。

(1) 固定資産課税台帳 法第382条の2

(2) 土地名寄帳及び家屋名寄帳 法第387条第3項

(3) 土地・家屋閲覧用台帳、公図の写し等 地方自治法第2条第2項

(証明書の種類)

第4条 証明書の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(証明書の年度)

第5条 証明書の年度は、次の各号に掲げる証明書の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 納税証明書(第2号及び第3号に掲げるものを除く。) 証明書の交付の申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から当該申請日の3年前の日の属する年度まで

(2) 国民健康保険税に係る納税証明書 申請日の属する年度から当該申請日の5年前の日の属する年度まで

(3) 軽自動車税(種別割)納税証明書 申請日の属する年度4月1日から5月30日までの間にあっては、当該年度の前年度。ただし、申請日の属する年度において賦課された軽自動車税について納付されていることが確認できた場合を除く。)

(4) 個人の町民税に係る証明書(納税に係る事項を除く。) 申請日の属する年度から当該申請日の5年前の日の属する年度まで

(5) 法人町民税記載事項(所在地)証明書 申請日の属する年度(当該年度の法人町民税が課税されていない場合は、その前年度)

(6) 固定資産に係る証明書 申請日の属する年度から当該申請日の5年前の日の属する年度まで

(申請の手続き)

第6条 町税に係る証明書の交付を受け、又は公簿等の閲覧をしようとする者があるときは、町長が別に定める申請書に必要な書類を添付して申請させるものとする。

(申請者の範囲)

第7条 町税に係る証明書の交付及び公簿等の閲覧に係る申請をすることができる者は、別表第2に定めるものとする。

2 前条の申請の際に当該申請を行う者に対し提示(第3号の場合においては、提出)を求める書類等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 相続人(相続により納税義務等を承継した者をいう。以下同じ。) 戸籍証明書等(戸籍証明書等によらないで当該相続関係を確認できる場合を除く。)

(2) 借地借家人(令第52条の14の表2の項及び3の項に規定する者をいう。以下同じ。) 土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類

(3) 代理人 委任状(代理人専任届を含む。以下同じ。)(法人が申請する場合であって、代理従業員(当該法人の印が押された申請書を持参した当該法人の従業員をいう。以下同じ。)が申請する場合を除く。)

(4) 後見人 後見人であることを裁判所が証する書類

(5) 破産管財人 破産管財人であることを裁判所が証する書類又は商業登記簿若しくは商業登記の登記事項証明書

(6) 清算人 商業登記簿又は商業登記の登記事項証明書

(7) 納税管理人 納税管理人であることを証する書類等(当該書類等によらないで納税管理人であることを確認できる場合を除く。)

(8) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立の添付資料として証明を求める者及び強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の資料添付として証明を求める者をいう。以下同じ。) 裁判手続等において提出された訴状、申立書及びこれらの添付書類の写し又は不動産仮差押命令申請書

(9) 裁判所等 執行裁判所の場合にあっては民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条に規定する調査の嘱託であることを証する書面、執行官の場合にあっては民事執行法(昭和54年法律第4号)第57条第1項に規定する現況調査であることを証する書面、同法第58条第1項の評価人の場合にあっては執行裁判所が当該評価人に選任したことを証する書面及び当該執行裁判所が評価を命じた不動産の記載がある書面

(10) 競落人 代金納付期限通知書等

(11) 不動産競売申立人(不動産に対する強制競売の申立の添付資料として証明を求める者、担保権の実行として競売(任意競売を含む。)の申立ての添付書類として証明を求める者をいう。以下同じ。) 競売申立書及び担保権の存在を証する書面(公正証書、担保権設定契約書、先取特権又は担保権設定の登記簿謄本等をいう。)又は不動産の強制競売若しくは強制管理の申立書及び執行力のある債務名義の正本

(12) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、別表第3に定める請求者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類

3 前項第8号の訴訟関係者が弁護士であって、かつ、日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書の交付申請書により第1項の申請をしたときは、同号の規定にかかわらず、同号に規定する書類等の提示を要しない。

(本人確認の方法)

第8条 前条第2項各号に掲げる者が町税に係る証明書の交付又は公簿等の閲覧に係る請求をしたときは、別表第4に掲げる本人確認資料のうちいずれかの提示を求めて本人確認を行うものとする。

2 前項の本人確認ができないときは、別表第5に掲げる本人確認資料のうち2以上の提示を求める方法により行うものとする。

3 前2項の規定による本人確認が困難なときは、本人であることを確認するに足りる聞き取り等により行うものとする。ただし、聞き取り等を行う場合は、プライバシーの確保に十分配慮しなければならない。

(代理人の確認)

第9条 委任状を持参する代理人が当該委任を受けた代理人本人であることの確認は、第8条の規定を準用する。

2 前項の規定によるほか、代理従業員により法人が申請する場合における当該代理従業員が申請書に記載された法人の従業員であることの確認は、第8条に規定する本人確認のほか、委任を行った法人の従業員であることを証することについて、当該法人の社員であることを証する社員証その他これに類する書類等の提示を求めることにより行うものとする。

(郵送請求による本人確認)

第10条 郵送により町税に係る証明書の交付又は公簿等の閲覧に係る請求をされたときの本人確認は、第8条第1項又は第2項に規定する本人確認資料の写しの添付を求め、当該本人確認資料の写しにより本人確認をするものとし、当該本人確認資料の写しに記載された住所に当該証明書等を送付するものとする。

2 前項の証明書の送付先又は納税義務者と当該証明書の交付申請者の関係に疑義があるときは、前項の本人確認に加え電話その他の方法により質問をし、及び理由書の添付を求めることができるものとする。

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

証明書の種類

証明する事項

根拠法令

納税証明書

住所、氏名、年度、税目、納付すべき額、納付済額、納期到来未納額及び納期未到来未納額

令第6条の21第1項第1号

滞納なし証明書

住所、氏名並びに町税及び国民健康保険税について滞納がない旨

令第6条の21第1項第1号

滞納処分を受けたことがない旨の証明書

住所、氏名並びに申請日から過去3年間において町税及び国民健康保険税の滞納処分を実施していない旨

令第6条の21第1項第5号

所得証明書

住所、氏名、生年月日、総所得金額等、収入額、繰越損失額、総所得金額等の内訳

施行規則第1条の9第1号

課税証明書

住所、氏名、生年月日、合計所得金額、所得の内訳、収入、所得控除の内訳、課税標準計、課税所得の内訳、税額控除前所得割税額、税額控除等、減免前所得割税額、所得割減免税額、所得割税額、軽減前均等割税額、均等割軽減税額、減免前均等割税額、均等割減免税額、均等割税額、町民税府民税額、控除不足額、16歳未満の扶養親族の数及び同一生計配偶者の有無

施行規則第1条の9第1号

所得証明書(児童手当用)

住所、氏名、生年月日、同一生計配偶者及び扶養親族の数、総所得金額等、所得控除の内訳、譲渡所得の有無並びに同一生計配偶者の有無

施行規則第1条の9第1号

非課税証明書

住所、氏名、生年月日及び町民税府民税が非課税である旨

施行規則第1条の9第1号

事業証明書

所在地、法人名、開設日及び町内所在地

施行規則第1条の9第1号

評価証明書

住所、氏名、所在地、地目又は構造、地籍又は床面積、家屋番号、評価額及び登記名義人又は現に所有している者

法第382条の3及び政令第6条の21第1項第4号

公課証明書

住所、氏名、所在地、登記地目、現況地目、種類、構造、家屋番号、地籍、床面積、納税義務者、固定資産税課税標準額及び固定資産税概算税額

法第382条の3及び政令第6条の21第1項第4号

登録事項証明書

住所、氏名、所在地、地目又は構造、地籍又は床面積、家屋番号、評価額、登記名義人又は現に所有している者又は納税義務者、固定資産税課税標準額及び固定資産税概算税額

法第382条の3及び政令第6条の21第1項第4号

原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書

住所、氏名、標識番号、種別、車名、型式、車台番号及び排気量

与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第91条第3項

原動機付自転車小型特殊自動車廃車証明書

住所、氏名、標識番号、種別、車名、型式、年式、車台番号、原動機番号、排気量及び廃車年月日

与謝野町税条例第91条第3項

別表第2(第7条関係)

証明書の区分

交付申請できる者

所得証明書、課税証明書、所得・課税証明書、非課税証明書

(1) 本人

(2) 国及び地方公共団体

(3) 府営住宅又は学校教育に関する手続きを目的とし、被扶養者(16歳未満)の税控除上の扶養者となる同一世帯の者

法人町民税記載事項(所在地)証明書

法人から委任を受けた者

評価証明書

(1) 本人(賦課期日以後の売買等により固定資産税の所有権を取得した者、代理人含む。以下同じ。)

(2) 借地借家人、破産管財人、後見人、清算人等

(3) 納税管理人(みなし相続人を含む。以下同じ。)及び相続人

(4) 訴訟関係人及び弁護士

(5) 国及び地方公共団体

公課証明書

(1) 本人

(2) 借地借家人、破産管財人、後見人、清算人等

(3) 納税管理人及び相続人

(4) 不動産競売申立人

登録事項証明書

(1) 本人

(2) 国及び地方公共団体

納税証明書

(1) 本人

(2) 国及び地方公共団体

滞納なし証明書、滞納処分を受けたことがない旨の証明書

(1) 本人

(2) 国及び地方公共団体

車検用軽自動車税納税証明及び原動機付自転車標識交付証明書

(1) 本人

(2) 車両の登録、廃止又は整備を当該車両の所有者から依頼を受けた者

別表第3(第7条関係)

公用証明一覧

請求者

目的

証明対象者

証明事項

根拠法令等

都道府県知事又は市区町村長

公共住宅入居制限又は割増賃料の決定

公営住宅入居者

現年度の所得額及び控除額

公営住宅法(昭和26年法律第193号)第34条

市区町村長

児童手当支給資格認定

受給者の属する世帯員

同上

児童手当法(昭和46年法律第73号)第28条

市区町村長

特別児童扶養手当、福祉手当、特別障害者手当、障害児童福祉手当、児童扶養手当の支給資格認定

同上

同上

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134条)第37条及び児童手当法第28条

市区町村長

老人ホーム入所費用の認定

入居者の属する世帯員

前年度の町民税額

老人福祉法(昭和38年法律第133条)第36条

社会保険事務所長

国民年金の給付、年金保険料の免除認定

加入者、受給者の属する世帯員

現年度の所得額

国民年金法(昭和34年法律第141条)第108条及び第106条第1項

京都府知事

保護の決定及び実施

要保護者、扶養義務者

所得額及び資産の状況

生活保護法(昭和25年法律第144条)第29条

市区町村長

国民健康保険税額の算定

加入者

現年度の所得額

国民健康保険法(昭和33年法律第192条)第113条の2第1項

市区町村長

保険給付、後期高齢者保険料の算定

被保険者

同上

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80条)第138条第1項

市区町村長

保険給付、介護保険の算定

被保険者

同上

介護保険法(平成9年法律第123条)第203条

税務署長又は京都府税事務所長

国税の徴収、地方税の徴収

納税義務者

所得額及び資産の状況

平成9年3月21日国税庁長官・自治事務次官通達(国と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項)

支援学校長

特殊教育就学奨励費受給

受給者の属する世帯員

現年度の所得額

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144条)第5条

裁判所判事又は警察署長

強制捜査

納税義務者

所得額及び資産の状況

刑事訴訟法(昭和23年法律第131条)第279条及び少年法(昭和23年法律第168条)第16条第2項

市区町村長

障害者自立支援給付に係る負担上限額の決定

支給認定申請者

住民税課税額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第12条

備考 官公署からの請求があったものについては、当該請求の根拠法令及び身分証明書等による職員の当該請求に係る資格の有無について確認を行うものとする。

別表第4(第8条関係)

本人確認資料

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 自動車運転免許証

(3) 旅券(パスポート)

(4) 身体障害者手帳

(5) 療育手帳

(6) 官公庁の発行する身分証明書(顔写真付きのものに限る。)

(7) 無線従事者免許証

(8) 船員手帳

(9) その他官公署が発行した顔写真付き免許証又は認定書

別表第5(第8条関係)

本人確認資料

(1) 国民健康保険被保険者証その他の健康保険被保険者証

(2) 年金手帳又は年金証書

(3) 介護保険被保険者証

(4) 後期高齢者医療被保険者証

(5) 生活保護受給者証明書

(6) 国税又は地方税の納税通知書又は領収書

(7) 預金通帳又はキャッシュカード

(8) クレジットカード

(9) 社員証

(10) 学生証

(11) 診察券又は医療機関等の請求書若しくは領収書

(12) その他町長がこれらと同等であると認めるもの

与謝野町町税に係る証明書交付及び公簿等閲覧事務取扱要領

令和5年12月28日 訓令第7号

(令和6年1月1日施行)