○与謝野町の花・木の普及啓発検討委員会設置要綱

令和5年12月28日

告示第104号

(設置)

第1条 与謝野町の花及び木(以下「町の花・木」という。)の普及啓発について検討するため、与謝野町の花・木の普及啓発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 町の花・木の普及啓発に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、有識者及び町民のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。

(会議)

第5条 会議は、総務課長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月28日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

与謝野町の花・木の普及啓発検討委員会設置要綱

令和5年12月28日 告示第104号

(令和5年12月28日施行)