○与謝野町の花・木の普及啓発検討委員会設置要綱
令和5年12月28日
告示第104号
(設置)
第1条 与謝野町の花及び木(以下「町の花・木」という。)の普及啓発について検討するため、与謝野町の花・木の普及啓発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 町の花・木の普及啓発に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、有識者及び町民のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
(会議)
第5条 会議は、総務課長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月28日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。