○与謝野町森林環境税の免除の取扱いに関する規則
令和5年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第7条までの規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)において使用する用語の例による。
(免除の要件等)
第3条 森林環境税の免除の要件は法第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は政令第4条に規定するところによるものとする。
(免除の申請)
第4条 免除を受けようとする者は、森林環境税の免除申請書(別記様式)に、免除を受けようとする事由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(免除の決定通知等)
第5条 町長は、前条の規定による免除の申請があった場合は、速やかに申請の内容を調査し、免除の可否について申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により免除の決定通知をした後に、税額の変更等により免除決定の内容を変更する場合は、申請者に通知しなければならない。
(免除の取消し通知)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。