○与謝野町文化財保存活用地域計画推進協議会設置要綱
令和5年11月28日
教育委員会告示第19号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、与謝野町文化財保存活用地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 与謝野町文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 計画に基づく施策の推進及び事業の実施に関すること。
(3) その他計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 本町内に存する文化財の所有者
(3) 関係機関又は関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、与謝野町教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後及び会長の任期満了後最初に行われる協議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。