○与謝野町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、出産・子育て応援給付金等の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 令和4年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。以下同じ。)に対し、本町によって贈与される給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生し、本町の住民基本台帳に記載された児童(以下「2号対象児童」という。)を養育する者に対し、本町によって贈与される給付金をいう。

(3) 出産・子育て応援給付金 令和4年4月1日から施行日の前日までのいずれかの日に出生し、本町の住民基本台帳に記載された児童(以下「3号対象児童」という。)を養育する者に対し、本町によって贈与される給付金をいう。

(4) 各種給付金 前3号に掲げる給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 各種給付金の支給対象者は、給付金の支給の申請の日(以下「申請日」という。)において本町の住民基本台帳に記載されている者であって、国の実施要綱による給付金を本町以外の市区町村から受給していないもののうち、次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 出産応援給付金 前条第1号の妊婦であって、次の及びに該当する者。ただし、当該妊婦がこの給付金の申請日までに当該申請に係る妊娠において流産又は死産であった場合は、次のの面談及びのアンケートの提出について要しないこととすることができる。

 前条第1号の届出をした日以後、本町の保健師による当該届出に係る面談を受けた者

 本町が実施する妊娠期の支援に関するアンケートを提出した者

(2) 子育て応援給付金 2号対象児童の母(特別な事情により当該児童の母が申請者又は受給者となることができないと認められる場合は、当該児童の父又は当該児童を養育する者)であって、次の及びに該当するもの。ただし、当該児童がこの給付金の申請日までに死亡している場合は、次のの面談及びのアンケートの提出について要しないこととすることができる。

 当該児童の出産後に本町の保健師による面談を受けた者

 本町が実施する出産後の身心の健康状態に関するアンケートを提出した者

(3) 出産・子育て応援給付金 3号対象児童を養育する者であって、本町が実施する出産後の育児に関するアンケートを提出したもの。ただし、当該児童がこの給付金の申請日までに死亡している場合は、当該アンケートの提出について要しないこととすることができる。

2 出産・子育て応援給付金の支給の対象となる者は、当該出産・子育て応援給付金における3号対象児童に係る妊娠においては、出産応援給付金の支給の対象としない。

(給付金の額)

第4条 各種給付金の支給の額は、次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 2号対象児童1人につき5万円

(3) 出産・子育て応援給付金 10万円

(給付金の支給の申請)

第5条 支給対象者が給付金の支給の申請をしようとするときは、出産応援給付金の申請においては、出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を、子育て応援給付金の申請においては、子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)を、出産・子育て応援給付金の申請においては、出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号)を、それぞれ町長が別に定める期間内に町長に提出しなければならない。

(給付金の支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された各種給付金の申請書(以下「申請書」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、当該申請書を提出した支給対象者に給付金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない場合その他申請者の責に帰すべき事由により支払いができなかった場合は、当該決定に係る申請は、取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、各種給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の支給の決定を受けた者が、国の実施要綱又はこの告示に定める要件を満たさないことが判明したとき。

(2) 申請者が、虚偽その他の不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、既に給付金の支給を受けた者に前条の支給の決定の取消しを行った場合は、当該者に対し、既に支給した給付金(支給の決定の取消しを行った給付金に限る。)の返還を求めるものとする。

(受給権等の譲渡又は担保の禁止)

第9条 各種給付金の支給を受ける権利は、第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月16日から施行する。

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与謝野町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月10日 告示第17号

(令和5年3月16日施行)