○与謝野町デマンド交通システム構築・運用業務業者選定委員会設置規程

令和5年7月3日

訓令第5号

(設置)

第1条 デマンド交通システム構築・運用業務委託(以下「業務委託」という。)について、公募型プロポーザル方式によりその契約候補者を適正かつ公平に選定するため、デマンド交通システム構築・運用業務業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) デマンド交通システム構築・運用業務委託公募型プロポーザル募集要領に基づき提出された企画提案書の審査及び評価の実施

(2) 前号に係るヒアリング及びその評価の実施

(3) 業務委託の契約候補者の選定

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項第1号及び第2号の事項については、デマンド交通システム構築・運用業務委託公募型プロポーザル募集要領に基づき行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課職員 1人

(3) 産業観光課職員 1人

(4) 福祉課職員 1人

(5) 電算に関し、経験を有する職員(前3号に掲げる職員を除く。) 1人

(6) 与謝野町地域公共交通会議委員 若干人

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、副町長とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(利害関係に関する申告等)

第6条 委員は、第2条の職務に関し業務委託の提案者と利害関係を有する場合は、あらかじめその旨を事務局に申告しなければならない。

2 委員は、業務委託の提案者から故意に接触があった場合は、事務局へ通報しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、企画財政課に置き、庶務を処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年7月3日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

与謝野町デマンド交通システム構築・運用業務業者選定委員会設置規程

令和5年7月3日 訓令第5号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
令和5年7月3日 訓令第5号