○与謝野町ヒトパピローマウイルスワクチン接種費用助成金交付要綱

令和5年8月14日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)(平成25年6月14日健発0614第1号厚生労働省健康局長通知)によるヒトパピローマウイルスワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の接種の積極的勧奨の差控えの影響を受け、HPVワクチンの定期接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種をいう。以下同じ。)の機会を逃した者がHPVワクチンの任意の機会の予防接種(以下「任意接種」という。)を受けた場合の費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者及びその保護者(当該者を監護する者をいう。)とする。

(1) 平成9年4月2日から平成12年4月1日までの間に生まれた女性

(2) 令和4年4月1日において本町に住所を有していた者

(3) 16歳となる日の属する年度の末日においてHPVワクチンの定期接種を受けた回数が3回未満である者

(4) 17歳となる日の属する年度の4月1日以後、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「助成対象接種」という。)を受け、当該任意接種に係る費用を負担した者

2 前項の規定にかかわらず、この告示と同様の趣旨の助成制度による助成金等であると町長が認める当該助成金等を本町以外の市町村から受けた者は、この告示による交付の対象としない。

(助成限度回数)

第3条 助成金の交付は、1人につき助成対象接種3回分を限度とする。ただし、次に掲げる予防接種を受けている場合は、当該限度の回数から当該予防接種を受けた回数の合計を除いた回数を限度とする。

(1) HPVワクチンの定期接種

(2) HPVワクチンのキャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号の対象者に対する予防接種をいう。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象接種1回につき16,031円(令和4年3月31日以前に助成対象接種を受けた場合にあっては、当該助成対象接種1回につき16,009円)又は助成対象接種に要した費用の額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、与謝野町ヒトパピローマウイルスワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象接種に要した費用を支払ったこと及びその支払った額を証する書類

(2) 助成対象接種の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請者は、前項第2号に規定する書類を提出することができない場合は、HPVワクチン任意接種履歴書(様式第2号)をもって、これに代えることができる。

3 第1項に係る申請の期限は、令和7年3月31日とする。

(交付決定)

第6条 町長は、交付申請者から前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは与謝野町ヒトパピローマウイルスワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金の不交付を決定したときは与謝野町ヒトパピローマウイルスワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知するものとする。

(不当利益の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した当該助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 交付決定を受けた交付申請者は、助成金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月14日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定による交付決定を受けた申請に係る第7条及び第8条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

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与謝野町ヒトパピローマウイルスワクチン接種費用助成金交付要綱

令和5年8月14日 告示第87号

(令和5年8月14日施行)