○与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月3日

告示第81号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により住民の負担が増加していることを踏まえ、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する、与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金(以下「支援給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 支援給付金は、前条の目的を達するために本町が贈与する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により免除された者を除く。)のいずれかである世帯

(2) 前号の世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する全ての者が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されている全てのもののそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年10月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。以下この号において同じ。)又は1年間の所得見込額(1年間の収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯の世帯主は、支援給付金の支給対象としない。

 前号に該当する世帯として支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が同号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一の住所において別の世帯とする世帯の分離の届出があった場合で、当該同一の住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し支援給付金を支給したときの当該同一の住所における当該支給を受けた世帯以外の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号の規定に該当する世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者又は当該世帯の構成員のうち町長が適当と認める者を支給対象者とする。ただし、当該世帯に他の構成員がないときは、支援給付金は、支給しないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、既に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年府地創第127号、消地協第113号、総行政第103号、入管庁支第161号、2文科政第25号、厚生労働省発会0430第2号、2農振第284号、20200428財地第4号、国総政第3号)第2の5電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のうち、低所得世帯支援枠(追加分)を財源として市町村が支給する低所得者世帯給付金(この告示による支援給付金を含む。)の支給を受けた世帯の世帯主及び当該世帯主であった者の属する世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(支援給付金の支給額)

第4条 支援給付金の額は、1世帯当たり3万円とする。

(支給の申請)

第5条 支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)又は与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(様式第2号)若しくは与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金(家計急変世帯分)申請書(様式第3号)(以下これらを「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させることができる。

3 町長は、第1項の規定による申請の際、申請者に公的な身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(支給の方式)

第6条 支援給付金の支給は、第1号に掲げる方式によるものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること又は第1号による支給が困難な場合は、第2号に掲げる方式により支援給付金を支給することができるものとする。

(1) 指定口座振込方式(申請者が確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)により届け出た指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口交付方式(支給対象者に町の窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(代理による申請)

第7条 次に掲げる者は、第5条の規定にかかわらず、申請者の代理として同条に規定する確認書の提出又は支給の申請を行うことができる。

(1) 基準日において支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が適当と認める者

2 前項に規定する者(以下「代理人」という。)は、確認書の提出を行うときは、確認書の代理人記載欄に記名その他必要事項の記載を行わなければならない。

3 代理人は、支援給付金の支給の申請を行うときは、支給対象者から当該申請にかかる委任を受けていることを証する書類を提出しなければならない。この場合において、町長は、代理人に公的な身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該代理人の本人確認を行うものとする。

4 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、同項の要件を満たす者であることを確認するものとする。

(申請期限)

第8条 支援給付金の申請の受付の開始日(以下「申請受付開始日」という。)は、町長が別に定める。

2 確認書等の提出期限は、町長が別に定める。

(支給の決定)

第9条 町長は、第5条の規定により申請者が確認書等を提出したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、支給を決定し、当該申請者に対し支援給付金を支給するものとする。

(支援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は、与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長は、前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請期限までに確認書の提出又は支給の申請が行われなかった場合は、支給対象者が支援給付金の支給を受けることについて辞退したものとみなす。

2 町長は、確認書等を受理した後又は第9条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備等による支援給付金の振込不能があった場合において、町長が確認等に努めたにもかかわらず当該確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した支援給付金の返還を求めなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 支給対象者は、支援給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月3日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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与謝野町物価高騰対策生活者支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月3日 告示第81号の2

(令和5年7月3日施行)