○与謝野町学校運営協議会規則
令和5年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、与謝野町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該学校運営に必要な支援に関して協議する機関として、保護者及び地域の住民(以下「地域住民等」という。)による学校運営への支援及び協力を促進することにより、町立学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、与謝野町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(平成18年与謝野町条例第95号)別表に規定する小学校又は中学校のそれぞれの学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くよう努めるものとする。
2 前項の規定により協議会を設置する場合において、法第47条の5第1項ただし書に規定する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号)に規定する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
3 教育委員会は、前項の規定により協議会を設置する場合は、設置しようとする学校の校長及び地域住民等の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 前条第1項の規定により協議会が設置された学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、当該対象学校の毎年度の基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標に関すること。
(2) 学校の経営計画に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(協議会の役割)
第5条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等の促進に努めるものとする。
2 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(学校運営に関する意見の陳述)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して意見を述べることができるものとする。
(委員)
第7条 協議会の委員は、一の協議会につき15人以内とし、教育委員会が協議会を設置しようとする学校の校長と協議して定めるものとする。
2 委員は、法第47条の5第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 対象学校の教職員
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員の身分を有する。
4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任することができる。
(1) 委員が退職を願い出た場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が解任に相当する事由があると認める場合
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、第7条第2項第1号の委員を会長に選出することはできないものとする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数であるときは、会長の決するところによる。
(協議会の運営等)
第12条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、毎年度、教育委員会に協議会の運営状況を報告しなければならない。
(教育委員会等による指導又は助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動が行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(設置の取消し)
第14条 教育委員会は、協議会に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該協議会の設置を取り消すことができる。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての意思の形成が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるとき。
2 教育委員会は、協議会が前項各号の規定に該当するおそれがあるときは、当該協議会の対象学校の校長と連携し、当該協議会に対し必要な指導又は助言を行い、当該協議会の運営改善に努めるものとする。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。