○与謝野町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和5年6月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、本町における地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)―第4次―(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等(三大都市圏以外の地域に所在する企業等であって、三大都市圏に本社機能を有するものを含む。)に勤務する者(入社後2年未満の者及び企業等からの派遣の際現に本町の区域に勤務する者を除く。)であって、継続して本町に派遣され、地域活性化及び定住促進並びに地方圏への人の流れを創り出すことを目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者をいう。

(2) 派遣元企業 地域活性化起業人を本町に派遣する企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的の達成に資する取組及びこれらに対する助言に当たるものとする。

(協定の締結)

第4条 町長と派遣元企業は、地域活性化起業人の身分、派遣の条件等に関し必要な事項について、この告示に定めるもののほか、協議の上合意した事項を定めた協定を締結するものとする。

(委嘱及び配属先)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得た知識及び知見を生かし、業務を遂行できる経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、あらかじめ町長と派遣元企業が協議の上定めるものとする。

(受入期間)

第6条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とする。ただし、委嘱の日から起算して3年を限度としてその期間を延長することができる。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(給与及び経費負担等)

第7条 地域活性化起業人に対する給与、社会保険及び経費負担等については、町長と派遣元企業との協議の上これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日、年次有給休暇等の勤務条件については、町長と派遣元企業との協議の上これを定めるものとする。

(地域活性化起業人の服務)

第9条 地域活性化起業人の服務は、与謝野町職員服務規程(平成18年与謝野町訓令第25号)の例による。

(災害補償)

第10条 地域活性化起業人が本町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業において行うものとする。

(解嘱)

第11条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地域活性化起業人を解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) 誠実に職務を履行しないと町長が判断したとき。

(5) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(業務の報告)

第12条 地域活性化起業人は、受入期間が終了したときは、当該受入期間に行った業務について、報告書により速やかに町長に報告しなければならない。

2 地域活性化起業人は、前項の報告書を本町以外に公表又は提出するときは、町長の承認を得なければならない。

(守秘義務)

第13条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 地域活性化起業人に関する庶務は、地域創生に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が派遣元企業と協議の上定めるものとする。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

与謝野町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和5年6月1日 告示第75号

(令和5年6月1日施行)