○与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和5年5月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。以下同じ。)の生活基盤の安定のため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業(以下「支給事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特別給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者
イ 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特別児童扶養手当法」という。)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者
ウ 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
エ 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定により特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、児童手当等受給・非課税者(前項第1号ア(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又はイに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者をいう。以下同じ。) | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者(前項第1号ウ(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又はエに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者をいう。以下同じ。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者(児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者をいう。以下同じ。) | 第7条第1項の申請後、これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額等)
第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる障害の状態にあり、特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)をいう。以下同じ。)1人につき、5万円とする。
3 給付金の支給は、給付金の算定の基礎とされた児童1人につき、1回に限るものとする。
4 児童が第2条第1項第1号アに掲げる者及び同号イに掲げる者のいずれにも養育されている場合、当該児童は、同号アに係る対象児童とし、同号イに係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる第2条第1項第1号ウに掲げる者及び同号エに掲げる者のいずれにも養育されている場合、当該児童は、同号ウに係る対象児童とし、同号エに係る対象児童から除かれるものとする。
(申請不要の支給の方式)
第5条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給を決定するものとする。ただし、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者のうち給付金の受給を希望しないものは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 児童手当支給口座振込方式(児童手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式(特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)
(4) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が支給口座登録等の届出書を提出し、町の窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
(申請による支給に係る申請の受付開始日及び期限)
第6条 町長は、その他の支給対象者に対し、当該その他の支給対象者からの申請により給付金を支給するものとし、当該申請の受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 前項の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和6年2月29日とする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。
(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口交付方式(申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
4 町長は、第1項の規定による申請の際、申請者に公的な身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者が指定した者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給事業の周知)
第10条 町長は、支給事業の実施に当たり、支給対象者、対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長が第5条第1項本文の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、当該指定口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により支給決定を行った日の30日後までに完了できない場合は、当該支給決定を行った支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の30日後までに支給が完了できない場合は、当該支給決定に係る申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、給付金の支給を受けた支給対象者が第2条の支給要件に該当していないことが判明した場合は、当該支給対象者に対し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。