○与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。以下同じ。)の生活基盤の安定のため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業(以下「支給事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者は、第1号又は第2号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者のうち、令和4年度における与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業(以下「令和4年度給付事業」という。)による給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)であったもの

 令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特別給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者

 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特別児童扶養手当法」という。)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定により特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者

 からまでのいずれにも該当しない者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するものであって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになったもの

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外の者であって、次条第1項に規定する対象児童を養育する者のうち、次の又はのいずれかに該当するもの

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受け、令和5年1月以後の家計が急変し、に該当する者と同様の事情にあると認められるもの(1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。以下この号において同じ。)又は1年間の所得見込額(1年間の収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に該当する場合は、給付金は、当該者が養育する児童その他当該児童に係る給付金支給を受ける者として町長が適当と認める者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、児童手当等受給・非課税者(前項第1号ア(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又はイに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者をいう。以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者(前項第1号ウ(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)又はエに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者をいう。以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者(児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者をいう。以下同じ。)

第7条第1項の申請後、これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に掲げる小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額等)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる障害の状態にあり、特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)をいう。以下同じ。)1人につき、5万円とする。

2 前条第1項第1号の支給対象者に対する前項の規定の適用については、同項中「平成17年4月2日」とあるのは「平成16年4月2日」と、「平成15年4月2日」とあるのは「平成14年4月2日」と、「令和6年2月29日」とあるのは「令和5年2月28日」とする。

3 給付金の支給は、給付金の算定の基礎とされた児童1人につき、1回に限るものとする。

4 児童が第2条第1項第1号アに掲げる者及び同号イに掲げる者のいずれにも養育されている場合、当該児童は、同号アに係る対象児童とし、同号イに係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる第2条第1項第1号ウに掲げる者及び同号エに掲げる者のいずれにも養育されている場合、当該児童は、同号ウに係る対象児童とし、同号エに係る対象児童から除かれるものとする。

(支給対象者の範囲)

第4条 町長は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合は、当該者に給付金を支給するものとする。

第2条第1項第1号の支給対象者

令和4年度給付事業に係る支給事務(令和4年度給付金の受給を拒否する届出の受理を含む。)を行った場合

第2条第1項第2号の支給対象者

第7条第1項の申請時点で本町に居住する場合

(申請不要の支給の方式)

第5条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給を決定するものとする。ただし、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者のうち給付金の受給を希望しないものは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により給付金の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。ただし、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難であると町長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方式(児童手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式(特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 指定口座振込方式(前項の支給決定までに、支給対象者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「支給口座登録等の届出書」という。)により届け出た指定口座に振り込む方式をいう。)

(4) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が支給口座登録等の届出書を提出し、町の窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(申請による支給に係る申請の受付開始日及び期限)

第6条 町長は、その他の支給対象者に対し、当該その他の支給対象者からの申請により給付金を支給するものとし、当該申請の受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 前項の申請の期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き、令和6年2月29日とする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 前条第1項の規定により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとし、町長は、これを審査したうえで、適当と認めるときは、給付金の支給を決定するものとする。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難であると町長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口交付方式(申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、申請者が第2条の支給要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、申請者に公的な身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者が指定した者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請による支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給するものとする。

(支給事業の周知)

第10条 町長は、支給事業の実施に当たり、支給対象者、対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第1項本文の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、当該指定口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により支給決定を行った日の30日後までに完了できない場合は、当該支給決定を行った支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の30日後までに支給が完了できない場合は、当該支給決定に係る申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、給付金の支給を受けた支給対象者が第2条の支給要件に該当していないことが判明した場合は、当該支給対象者に対し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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与謝野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得…

令和5年5月1日 告示第69号

(令和5年5月1日施行)