○与謝野町下水道使用料等福祉減免に関する要綱

令和5年5月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者又は生活の支援を行うべきと町長が認める者を支援するため、与謝野町公共下水道使用料条例施行規則(平成18年与謝野町規則第117号)第6条第3項及び与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年与謝野町規則第119号)第26条第3項に規定する使用料(以下「下水道使用料等」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の下水道使用料等を減免することができる。

(1) 第5条の申請の日(以下「申請日」という。)において、75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条の規定により遺族基礎年金を受給している者

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等における母又は父

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により児童扶養手当を受給している者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により支給される特別児童扶養手当又は同法第17条の規定により支給される障害児福祉手当を受給している者

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級である者

(7) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級である者

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、下水道使用料等を減免しない。

(1) 下水道使用料等の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)と減免の申請の対象となる下水道使用料等の納入義務者が同一でない場合

(2) 申請者の住民票が本町にない場合

(3) 申請者に下水道使用料等の滞納がある場合

(4) 申請者が病院又は社会福祉施設に入院し、又は入所している場合

(5) 申請者(前項第1号に該当する者に限る。)が属する世帯に属するいずれかの者に申請日の属する年度(申請日が1月1日から5月31日までの間である場合は、当該年度の前年度)において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の均等割が課されている場合

(6) 申請者(前項第1号に該当する者に限る。以下この号において同じ。)の住居と同一の敷地内に申請者とは別の世帯に属する者が居住している場合(当該申請者とは別の世帯に属する者が申請者とは別に給水契約を締結している場合を除く。)

(7) 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げるいずれかの扶助の適用を受けている世帯に属する場合

(減免の額)

第3条 下水道使用料等の減免は、1箇月の下水道使用料等の額の10パーセントに相当する額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額することによりするものとする。

(減免の方法)

第4条 減免は、減免前の下水道使用料等から前条の規定による減免の額を減額して請求することによりするものとする。

(減免の申請)

第5条 申請者は、下水道使用料等福祉減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(減免の可否の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を下水道使用料等福祉減免決定通知書(様式第2号)又は下水道使用料等福祉減免却下通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第7条 減免の期間は、決定の通知をした日の属する月(以下この条において「決定月」という。)の使用分(決定月の翌月の請求分)から減免すべき理由が喪失した日の属する月(以下「喪失月」という。)の使用分(喪失月の翌月の請求分)までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請日の属する月(当該月と決定月が異なる場合に限る。)の使用分(当該月の翌月の請求分)から減免することができる。

(要件の確認)

第8条 町長は、第2条第1項及び第2項に規定する要件(以下「減免要件」という。)を確認するため、必要と認めるときは、下水道使用料等の減免を受けている者(以下「減免対象者」という。)から減免要件を証明する書類の提出を求めることができる。

(減免要件の喪失の届出)

第9条 減免対象者は、第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は同条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第10条 町長は、減免対象者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消すものとする。

(1) 前条に規定する届出があったとき。

(2) 第2条第1項各号に規定する要件に該当しないことが判明したとき。

(3) 第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 申請者は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3 前項の規定による申請を行った申請者は、施行日前においても、第9条の規定の例により、減免要件の喪失の届出を行うことができる。

4 町長は、附則第2項の規定による減免の申請があった場合には、施行日前においても、第6条から第8条及び第10条の規定の例により、その決定、当該決定した減免に係る要件の確認及び減免の取消しをすることができる。この場合において、第6条の決定は、施行日においてしたものとみなす。

画像

画像

画像

与謝野町下水道使用料等福祉減免に関する要綱

令和5年5月1日 告示第66号

(令和5年6月1日施行)