○与謝野町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第45号

与謝野町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により町が行う地域生活支援事業のうち、在宅の重度の障害者の生活を支援し、その家族等の負担を軽減するため、障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、町長が適当と認める法人(以下「委託事業者」という。)に委託して行う。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、かつ、家庭での入浴が困難である在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する居宅介護サービス費又は同法第53条に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる者は、対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(障害等級が1級又は2級であるものに限る。)の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳(Aの判定を受けたものに限る。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級であるものに限る。)の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 感染性疾患により、他人に疾患を感染させるおそれがある者

(2) 医師が入浴することが適当でないと認めた者

(3) その他対象者として適当でないと認められる者

(事業の内容等)

第4条 事業は、委託事業者が対象者の居宅を訪問し、入浴の介護を行うことをその内容とする。

2 事業の利用は、対象者1人につき1週間に3回を限度とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者等若しくは対象者を扶養している者(以下これらを「申請者」という。)は、障害者訪問入浴サービス事業申請書(様式第1号)及び医師意見書(障害者訪問入浴サービス事業用)(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、3年に1回以上前項の医師意見書を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査したうえで、事業の利用の適否を決定し、障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号)又は障害者訪問入浴サービス事業却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 対象者(利用者が対象者と異なる場合は、当該利用者を含む。)が住所を変更したとき。

(2) 介護施設等への入所その他の利用により事業を受ける必要がなくなったとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(費用の負担)

第8条 利用者は、事業に要する費用について、入浴サービス利用1回につき300円を直接委託事業者に支払うものとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は事業の利用の日の属する年度分の市町民税が非課税の世帯に属する者である場合は、この限りでない。

(委託料)

第9条 事業に係る委託料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した訪問入浴介護に係る費用の額に相当する額とする。ただし、前条の費用を利用者から徴収したときは、当該徴収した額を控除した額とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)