○与謝野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 与謝野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和2年与謝野町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関が当該町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年/総務省/法務省/経済産業省/令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、町の機関が別に定めるもの

(手続等の告示)

第3条 町長は、町の機関が手続等について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、当該手続等の根拠となる条例等の名称、条項その他必要と認める事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が、第3号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の併せて提出すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 当該町の機関が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。

4 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

5 条例第3条第4項に規定する規則で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第2項ただし書に規定する措置とする。

6 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

7 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

3 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関が定めるところによる届出

4 条例第4条第4項に規定する規則で定める措置は、電子署名とする。

5 条例第4条第5項の規定により規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町の機関が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該書類を当該事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する規則で定める措置は、電子署名とする。

(適用除外)

第8条 条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町の機関が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町の機関が認める場合

(添付書面等の省略)

第9条 条例第8条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町の機関が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年3月1日 規則第8号

(令和5年3月1日施行)