○与謝野町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)実施要綱

令和4年12月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力、ガス、食料品等の価格の高騰により住民の負担が増加していることを踏まえ、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する与謝野町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 与謝野町子育て世帯等臨時特別支援事業における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために本町が贈与する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 価格高騰緊急支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により免除された者を除く。)のいずれかである世帯

(2) 前号の世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する全ての者が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されている全てのもののそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。以下この号において同じ。)又は1年間の所得見込額(1年間の収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯の世帯主は、価格高騰緊急支援給付金の支給対象としない。

 前号に該当する世帯として価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が同号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一の住所において別の世帯とする世帯の分離の届出があった場合で、当該同一の住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給したときの当該同一の住所における当該支給を受けた世帯以外の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号の規定に該当する世帯の世帯主が基準日以後に死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者又は当該世帯の構成員のうち町長が適当と認める者を支給対象者とする。ただし、当該世帯に他の構成員がないときは、価格高騰緊急支援給付金は、支給しないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、既に価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯の世帯主及び当該世帯主であった者の属する世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(支給対象者の特例)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者について、別表に定めるところにより価格高騰緊急支援給付金の支給対象者として取り扱うことができるものとする。

(給付金の支給額)

第5条 前2条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の額は、1世帯当たり5万円とする。

(支給の申請)

第6条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(様式第2号)又は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(様式第3号)(以下これらを「申請書」という。)により申請しなければならない。

(支給の方式)

第7条 町長は、支給対象者から確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出があったときは、第1号に掲げる方式により価格高騰緊急支援給付金を支給するものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること又は第1号による支給が困難な場合は、第2号に掲げる方式により価格高騰緊急支援給付金を支給することができるものとする。

(1) 指定口座振込方式(申請者が申請書により届け出た指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者に町の窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本及び簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させることができる。

3 町長は、第1項の規定による申請の際、申請者に公的な身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 次に掲げる者は、第6条の規定にかかわらず、申請者の代理として同条に規定する確認書の提出又は支給の申請を行うことができる。

(1) 基準日において支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が適当と認める者

2 前項に規定する者(以下「代理人」という。)は、確認書の提出を行うときは、確認書の委任欄に記名その他必要事項の記載を行わなければならない。

3 代理人は、価格高騰緊急支援給付金の支給の申請を行うときは、支給対象者から当該申請にかかる委任を受けていることを証する書類を提出しなければならない。この場合において、町長は、代理人に公的な身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該代理人の本人確認を行うものとする。

4 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、同項の要件を満たす者であることを確認するものとする。

(申請期限)

第9条 価格高騰緊急支援給付金の申請の受付の開始日(以下「申請受付開始日」という。)は、町長が別に定める。

2 確認書等の提出期限は、町長が別に定める。

(支給の決定)

第10条 町長は、第6条の規定により申請者が確認書等を提出したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、支給を決定し、当該申請者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給するものとする。

(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、与謝野町子育て世帯等臨時特別支援事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長は、前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の申請期限までに確認書の提出又は支給の申請が行われなかった場合は、支給対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることについて辞退したものとみなす。

2 町長は、確認書等を受理した後又は第10条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備等による価格高騰緊急支援給付金の振込不能があった場合において、町長が確認等に努めたにもかかわらず当該確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した価格高騰緊急支援給付金の返還を求めなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支給対象者は、価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、(2)の要件を満たすものがその旨を町長に申し出たときは、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)が、基準日において本町に住民票が所在しない場合であっても、本町から当該申出者に価格高騰緊急支援給付金を支給することができるものとする。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)又はその同伴者であって、基準日において本町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難者で、自宅には帰ることができない事情を抱えているもの

(2) 申出者の要件は、次のアからオまでに掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)」が発行されていること。

ウ 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書類が発行されていること。

エ 基準日の翌日以後に住民票が本町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

オ アからエに掲げる要件のほか、町長が申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認める場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所し、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する者(基準日時点で満18歳に満たない者(以下「児童」という。)及び基準日時点で満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により同日を越えて在学している者を含む。)をいう。以下これらを「児童等」という。)については、本町における支給対象者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られ同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られ同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られ障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)(児童を除く児童等にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号)」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者又は高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において本町の住民基本台帳に記録されている者については、本町における支給対象者とする。なお、本町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、本町が当該措置入所等障害者・高齢者に支給するものとする。

(1) 措置入所等障害者(身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等をいう。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。))

(2) 措置入所等高齢者(老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。))

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスや事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以後、本町において住民基本台帳に記録されたときは、本町における支給対象者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると本町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、本町における支給対象者とする。

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与謝野町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)実施要…

令和4年12月1日 告示第95号

(令和4年12月1日施行)