○職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例

令和4年12月14日

条例第28号

目次

第1章 関係条例の整備等(第1条―第9条)

第2章 経過措置(第10条―第12条)

附則

第1章 

第2章 経過措置

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第10条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における第2条の規定による改正前の与謝野町職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年(以下「旧定年条例定年」という。)に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第11条 令和3年改正法附則第4条又は附則第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職(第2条の規定による改正後の与謝野町職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和3年改正法附則第4条又は附則第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第12条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例

令和4年12月14日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)