○与謝野町町章の使用に関する取扱要綱

令和4年12月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町町章(平成18年与謝野町告示第1号)に定める町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町町章使用申請書(様式第1号)町章の使用図案その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町の執行機関若しくは附属機関又は町議会が使用する場合

(2) 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が当該公の施設の管理運営上の必要により使用する場合

(3) 町の執行機関が後援する事業等において当該執行機関の指示により使用する場合

(4) 町職員又は町議会議員の名刺、名札等に使用する場合

(5) 国又は他の地方公共団体が使用する場合

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育機関等が教育の目的のため使用する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合

(使用承認の基準)

第3条 町章の使用の承認(以下「使用承認」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 町を表象する必要があること。

(2) 町の尊厳及び品位を損なうものでないこと。

(3) 法令又は公序良俗に反するものでないこと。

(4) 特定の政治、思想又は宗教に係る活動に使用されるものでないこと。

(5) 営利を目的とするものでないこと(町の施策の推進に寄与すると認められる場合を除く。)

(6) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するものでないこと。

(7) 与謝野町暴力排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(8) 第2号から前号までに掲げるもののほか、町長が不適当と認めるものでないこと。

(使用承認等)

第4条 町長は、第2条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、使用承認の可否を決定し、速やかにその決定の内容を与謝野町町章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用承認を行う場合において必要があるときは、当該使用承認に条件を付することができる。

(変更申請等)

第5条 前条第1項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、与謝野町町章使用変更申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更の承認の可否を決定し、与謝野町町章使用変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により使用承認を受けたと認められるとき。

(2) 町章の使用が第3条各号に掲げる基準を満たさないと認められるとき。

(3) 使用承認の際に付した条件に違反したと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が町章の使用を不適当と認めたとき。

2 前項の規定による使用承認の取消しにより生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用の報告)

第7条 使用者は、町章を使用したときは、速やかに与謝野町町章使用報告書(様式第5号)町章を使用した成果物の写真等を添えて、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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与謝野町町章の使用に関する取扱要綱

令和4年12月1日 告示第94号

(令和4年12月1日施行)