○与謝野町町章の使用に関する取扱要綱
令和4年12月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町町章(平成18年与謝野町告示第1号)に定める町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の執行機関若しくは附属機関又は町議会が使用する場合
(2) 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が当該公の施設の管理運営上の必要により使用する場合
(3) 町の執行機関が後援する事業等において当該執行機関の指示により使用する場合
(4) 町職員又は町議会議員の名刺、名札等に使用する場合
(5) 国又は他の地方公共団体が使用する場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育機関等が教育の目的のため使用する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合
(1) 町を表象する必要があること。
(2) 町の尊厳及び品位を損なうものでないこと。
(3) 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
(4) 特定の政治、思想又は宗教に係る活動に使用されるものでないこと。
(5) 営利を目的とするものでないこと(町の施策の推進に寄与すると認められる場合を除く。)。
(6) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するものでないこと。
(7) 与謝野町暴力排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
2 町長は、前項の規定により使用承認を行う場合において必要があるときは、当該使用承認に条件を付することができる。
(使用承認の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により使用承認を受けたと認められるとき。
(3) 使用承認の際に付した条件に違反したと認められるとき。
2 前項の規定による使用承認の取消しにより生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月1日から施行する。