○与謝野町区長連絡協議会報償金支給要綱
令和4年11月21日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が設置する与謝野町区長連絡協議会に所属する区長に対し支給する報償金について、必要な事項を定めるものとする。
(報償金の額)
第2条 4月1日から同日の属する年度の末日までの期間において在職する区長に支給する報償金の額は、別表に規定するとおりとする。
2 年度途中で区長が就任又は退任をした場合の報償金の額は、別表に掲げる額を12で除した額(以下「月額」という。)を就任した月(4月1日に在任していた場合は、4月)から退任した月(3月31日に在任していた場合は、3月)まで合計した額とする。
3 前項の場合において、月途中で区長が就任又は退任をしたことにより在任月数に1月未満の端数が生じる場合は、当該月に在任した日数を当該月の日数で除した数に月額を乗じて得た額を当該月の月額とする。
4 第2項の規定による報償金の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(報償金の支給方法)
第3条 報償金は、9月及び3月の2回に分けて支給する。ただし、年度の中途で区長を退任した場合は、当該退任の日以後、速やかに支給するものとする。
(区長が死亡した場合の報償金)
第4条 区長が死亡した場合は、次の各号に掲げる者に支給するものとする。
(1) 配偶者
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で区長の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長の死亡の当時その収入によって生計を維持していた3親等内の遺族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 報償金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、報償金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報償金の額 |
与謝野町区長連絡協議会の会長の職にある区長 | 280,000円 |
与謝野町区長連絡協議会の副会長の職にある区長 | 270,000円 |
与謝野町区長連絡協議会の会長及び副会長以外の区長 | 260,000円 |