○与謝野町文化財保存活用事業資金貸付事業要綱
令和4年8月22日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町において文化財保存活用事業を行う団体に対して、文化財保存活用の促進を目的として実施する事業に必要な資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において一時的に貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付の要件)
第2条 資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当する団体(以下「貸付対象団体」という。)に対して行うものとする。ただし、特に教育長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 与謝野町伝統芸能活用推進事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)に属する団体であること。
(2) 文化財を保存し、及び活用する事業を実施する団体であること。
(貸付対象事業)
第3条 資金の貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は京都府の補助事業として実行委員会が交付決定を受けた本町内の文化財の保存活用事業
(2) その他教育長が特に認める事業
(限度額等)
第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の限度額は、貸付対象団体が実行委員会から支払いの決定を受けた額とする。
2 貸付金の償還の期限は、貸付年度の末日とする。
3 貸付金の償還の方法は、一括払又は分割払とする。
(利子等)
第5条 貸付金は、無利子とし、担保の提供(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。
(貸付けの申込み)
第6条 貸付けを受けようとする貸付対象団体(以下「申込団体」という。)は、文化財保存活用事業資金借入申込書(様式第1号)に、実行委員会が国又は京都府から交付される補助金の額を証する書類及び実行委員会が申込団体に対し支払いを決定したことを証する書類その他必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(借用証書)
第8条 貸付金の交付を受けた申込団体(以下「借受団体」という。)は、教育長に文化財保存活用事業資金借用証書(様式第3号)を差し入れなければならない。
(償還の方法)
第9条 借受団体は、貸付金の借用の際に定める償還方法に従い償還しなければならない。
(償還期限の延長)
第10条 借受団体は、災害その他真にやむを得ない事情のため、定められた償還期限までに貸付金を償還できないときは、文化財保存活用事業資金償還期限延長承認申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長をすることを適当と認めたときは、これを承認の上、借受団体に通知するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第11条 教育長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付対象事業以外に使用したとき。
(3) 教育長の指示に従わなかったとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月29日から施行する。