○与謝野町出産準備応援金支給事業実施要綱

令和4年8月18日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠及び出産に伴う経済的な負担、就業状況の変化に伴う収入の減少、育児への不安等に対する支援のため、妊娠、出産及び子育てを控えた家庭に出産準備応援金(以下「応援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 応援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本町に住所を有する妊娠24週以降の妊婦で、出産後、引き続き本町の住民として子育てを行う意思を有するものとする。

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、妊娠中の胎児1児につき10万円とする。

2 応援金の支給は、胎児1児につき1回限りとする。

(応援金の申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする支給対象者は、与謝野町出産準備応援金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、母子健康手帳に記載された出産予定の日までに町長に提出しなければならない。ただし、申請の期限については、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(支給決定)

第5条 町長は、支給対象者から前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町出産準備応援金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに支給するものとする。

(応援金の返還)

第6条 町長は、応援金の給付後、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、応援金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により応援金の給付を受けたとき。

(2) その他町長が不適切と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(施行日前における支給対象者に係る特例)

2 令和4年4月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのいずれかの日において支給対象者であった者(施行日以後も支給対象者に該当する者を除く。)にあっては、第4条本文の規定(申請の期限に係る部分に限る。)は、適用しない。

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与謝野町出産準備応援金支給事業実施要綱

令和4年8月18日 告示第71号

(令和4年8月18日施行)