○与謝野町金入設計書の情報提供に関する要綱

令和4年8月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町情報公開条例(平成18年与謝野町条例第11号。以下「条例」という。)第1条の理念に基づき、本町が競争入札に付す建設工事に係る資材の種類、品質、型、数量、単価及び金額その他建設工事の設計に要する事項を記載した設計書(以下「金入設計書」という。)の内容を電磁的記録(条例第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の対象となる金入設計書)

第2条 実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が情報提供を行う金入設計書は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該金入設計書に係る建設工事(以下「対象工事」という。)における契約者が決定していること。

(2) 対象工事の当初の契約に関する金入設計書であること。

(3) 条例第7条の不開示情報が含まれていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象工事の当初の契約の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後は、対象工事に係る金入設計書は、この告示による情報提供の対象としない。

(情報提供の申込)

第3条 対象工事に係る情報の提供を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、金入設計書情報提供申込書(別記様式)に必要事項を記入し、実施機関に電子メールにより申し込まなければならない。

(情報提供の決定等)

第4条 実施機関は、前条の申込書(第2条の規定により情報提供の対象となるものに限る。)の提出があったときは、電子メールを受けた日から起算して15日以内に申込者に情報提供の可否及び当該情報の取得方法を通知しなければならない。

(情報提供の方法)

第5条 前条の情報提供の許可を受けた申込者は、当該許可を受けた対象工事に係る金入設計書の電磁的記録について、本町のホームページから得ることができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

画像

与謝野町金入設計書の情報提供に関する要綱

令和4年8月1日 告示第67号

(令和4年8月1日施行)