○与謝野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年6月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)の規定に基づき、子ども(法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組による養親を含む。以下同じ。)、妊産婦(法第5条に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)等に関し、必要な支援を行う与謝野町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支援拠点の業務)

第2条 支援拠点における業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども及びその家庭、妊産婦等に係る実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)及び要保護児童(同条第8項に規定する要保護児童をいう。)並びに特定妊婦(同条第5項に規定する特定妊婦をいう。)への支援に関すること。

(3) その他子ども及びその家庭、妊産婦等に対する支援に関し、町長が必要と認めること。

(支援拠点の設置)

第3条 支援拠点を子育て応援課内に設置する。

(支援拠点の職員)

第4条 支援拠点には、国の設置運営要綱に基づき子ども家庭支援員を置く。

2 支援拠点の職員の職務、資格、人数等は国の設置運営要綱に定めるとおりとする。

(関係機関との連携)

第5条 支援拠点は、第2条に掲げる業務の実施に当たり、福祉、医療、保健、教育、保育その他子育て支援を行う機関及び地域社会との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

与謝野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年6月1日 告示第52号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月1日 告示第52号